家を増築したい場合には、必ず確認申請が必要になる?
家を増築したい場合には、必ず確認申請が必要になるんでしょうか?
確認申請というのは「こんな感じに家を増築したいんですけど?」という許可申請みたいなものです。必要そうにも思えますがどうなんでしょうか?
必ずじゃありません。
確認申請が必要なこともありますが、必ずというわけではないんです。
【関連記事】確認申請が必要なリフォームってどういうもの?
10平米以下の増築であれば不要です。
10平米以下の増築であれば、基本的には不要です。確認申請をすることなく増築をすることができます。
10平米というのは、だいたい6畳部屋ぐらいの大きさです。家に1部屋増やしたいというような時には、確認申請不要でもOKなことがあるということですね。
まあ、大抵の場合には、家を増築するときには自分で工事をおこなうのではなく、工務店などの業者さんにお願いすることになると思います。確認申請が必要かどうかの判断も、工務店でおこなってくれるはずです。
10平米以下の増築を繰り返すことは可能?
ちなみに、10平米以下の増築を繰り返すことは可能なんでしょうか?
これは、判断が分かれるところです。あからさまに、確認申請を避けるために増築を繰り返すことはNGかもしれません。10平米以上の増築になりそうなので、工期を2回に分けるとかですね。
でも、最初は1部屋増築して、そのしばらく後に、小さなサンルームを増築とか言う場合には繰り返すことは可能だとも言えます。それぞれ独立した増築であればです。
もちろん、建ぺい率や容積率をオーバーしない範囲であればということですけどね。もし、オーバーするようなことになるなら違反建築になってしまうので注意が必要です。
【関連記事】「既存不適格」と「違反建築」の違いってなんなんでしょうか?
防火地域や準防火地域の場合には、10平米以下でも必要です。
ちなみに、10平米以下であれば確認申請は不要と言いましたが、例外があります。防火地域や準防火地域の場合には、10平米以下の増築であっても確認申請が必要になります。
東京23区の場合、ほとんどの場所が防火地域や準防火地域になります。
東京23区の場合には、実のところ、ほとんどの場所が防火地域や準防火地域になっていたりします。閑静な住宅街だと思われる場所であっても、準防火地域に指定されていることがほとんどです。
東京23区は建物が密集していますからね。どこかが火事になれば、その隣の建物に火が燃え移る可能性はとても高いと言えます。そんなわけで、ほとんどの場所が準防火地域に指定されているんですね。
そういった地域は、10平米以下の増築でも確認申請が必要です。さらに言えば、増築であっても、外壁には防火材を使用することが義務付けられるでしょう。防火材を使用する増築案でなければ、確認申請が通らないはずです。
【関連記事】準防火地域で無垢材を使った木造住宅を建てることはできる?
【関連記事】火事でお隣の家まで延焼させてしまった場合、賠償はどうなるのか?
まとめ
というわけで、家を増築したい場合には、必ず確認申請が必要になるのかというお話をしました。
必ずというわけじゃありません。10平米以下の増築であれば不要です。そして、単発での増築であれば、建ぺい率や容積率オーバーにならない限りは繰り返すことが可能なはずです。
ただし、10平米以下の増築であっても、防火地域や準防火地域の場合には確認申請が必要になってきます。
【関連記事】検査済証がないと家を増築することができないって本当でしょうか?
投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
最新の投稿
- 2019.12.09税金・相続・法律「相続登記」と「所有権移転登記」の違いは何なんでしょうか?
- 2019.12.06住宅性能・住宅診断家は住まないと劣化するというのは本当なんでしょうか?
- 2019.12.06登記「表題登記(表示登記)」と「権利登記」はどう違う?
- 2019.12.06税金・相続・法律相続した不動産が未登記だった場合にはどうするのがいいんでしょうか?
家を高く売りたいなら知っておきたいこと
これだけは知っておいたほうがいいかもしれません。