火事でお隣の家まで延焼させてしまった場合、賠償はどうなるのか?

気をつけていたとしても、火事になるときは火事になってしまいます。

 

家と家の距離が近い場合、自宅の火事によってお隣の家まで延焼させてしまうこともあります。

場合によっては全焼させてしまうこともあるかもしれません。

 

もしそんなことになった時、賠償はどうなるんでしょうか?

 

わざとでなければ賠償の必要はありません

結論から言えば、わざとでなければ賠償する必要はありません。

「えっ?」って思うかもしれませんが、賠償する必要はありません。

 

結構意外ですよね。

 

自分の家が火事になって、その火が原因でお隣の家も火事になってしまうんです。

ものすごい罪悪感を感じるでしょう。

 

もちろん、自宅が燃えてしまうという痛みもあります。

でも、そんな場合でも、お隣の家が燃えてしまったことに対する賠償というのは必要ありません。

 

明治時代にできた法律によって定められています

お隣の家が燃えてしまっても賠償の必要がないということは、明治時代に作られた法律によって定められています。

 

「失火ノ責任二関スル法律」というものがあります。

失火というのは、自身の過失によって起こってしまった火事のことです。

 

この法律は、1文だけで成り立っています。

 

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=132AC0000000040&openerCode=1

 

これが全文です。

 

簡単に言うと、「民法709条によって、過失によって他人の利益を侵害した場合には、損害を賠償する責任を負うと決められているけれども、失火の場合には例外で、賠償する必要はないよ」という意味です。

 

民法709条に対する例外としてつくられた特別法ですね。

 

お隣が豪邸だった場合、賠償することができるのか?

なぜ、「失火ノ責任二関スル法律」が作られたのかと言うと、昔は、木造の長屋が多かったからです。

 

長屋ではお隣の家と壁を共有します。

火事が起きて自宅の壁が燃えるということは、お隣の家の壁も燃えているということです。

 

そんなわけで、長屋というのは一度火事が起きると1軒だけ燃えるということは少なくて、何軒か巻き添えにして燃えてしまいます。

 

そんな場合、個人がすべての家の賠償をすることはできるでしょうか?

そうとうな資産家でなければムリです。

 

今で言えば、お隣の家が数億円もする木造の豪邸という感じでしょうか。

 

自宅の火事が原因でその豪邸が燃えてしまった場合、あなたにその賠償をすることができるでしょうか?

もしかしたらできるかもしれませんが、多くの人にはムリなのではないかと思います。

 

そんなわけで、自宅の火事によってお隣の家を燃やしてしまった場合でも、賠償する必要はないということになっているんですね。

 

天ぷらを揚げているときにはその場を離れないように

自宅の火事が原因で、お隣の家が燃えてしまったとしても、基本的には賠償する必要はありません。

でも、明らかに過失がある場合には話が違ってきます。

 

お隣の家に放火した場合には明らかに過失がありますよね。

もはや犯罪行為です。

 

そうではなくても、例えば、天ぷらを揚げているときにその場を離れてしまい、火事になった場合。

明らかな過失だと判断される可能性があります。

 

「天ぷらを揚げているときにその場を離れるなんて火事になって当たり前じゃないか!」ということですね。

 

その他にも、子どもの火遊びとかも注意が必要です。

花火とかそうですね。

 

花火を楽しんだ後の消火が不十分で火事が起こってしまった場合、それが子どもがやったことであっても、親の責任になります。

そして、明らかな過失として賠償責任が生じる可能性があります。

 

もらい火を防ぐために防火構造で家を建てる

火事の原因のBIG3を知っていますか?

「コンロ」「たばこ」「放火」の3つです。

 

コンロとたばこに関しては自分である程度コントロールしたり気をつけるということはできますが、放火については自分ではコントロールすることができません。

 

放火されて火事になってしまい、お隣の家まで火事になってしまうということも十分にあり得るということです。

その逆に、放火によってお隣の家が火事になってしまい、自宅も火事になってしまうということも考えられます。

 

そこで大事になってくるのは、家そのものの防火性です。

 

地域によっては、防火地域や準防火地域、22条区域というものが指定されています。

火にさらされても燃えにくい「防火構造」を持った家を建てる必要がある地域です。

 

外壁や軒裏などに防火材などを使う必要があります。

防火材というのは30分火にさらされても燃えない材料です。

 

放火による火事も予防することができるし、お隣が火事になっても巻き添えになりにくくなります。

 

火事でお隣の家まで延焼させてしまっても、明らかな過失でなければ賠償する必要はありません。

でも、火事を起こさないに越したことはないですよね。

 

もし、家が密集している地域に家を建てるのであれば、ぜひ、防火構造を持った家を建てるようにしましょう。

まあ、家が密集している地域は防火地域や準防火地域に指定されていることが多いですけどね。

 

まとめ

というわけで、火事でお隣の家まで延焼させてしまった場合、賠償の必要はあるのかどうかというお話をしました。

 

賠償の必要はありません。

明治時代にできた「失火ノ責任二関スル法律」によって賠償の必要がないということが定められています。

 

昔は木造の長屋が多かったので、火事になると複数の家が燃えてしまうことが一般的でした。

賠償するとなると数軒分の賠償をすることになります。

 

そんなことはムリなことが多いので、そういった法律ができたんですね。

 

とはいえ、明らかな過失の場合には賠償責任が生じる可能性があります。

また、基本的には賠償する必要はないのですが、そもそも、火事にならないことが1番です。

 

もし、家が密集している場所に家を建てるのであれば、防火構造を持った家を建てるのがいいと思います。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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