相続登記には「遺産分割協議書」が必要になるんでしょうか?

親の家を相続するとなると、相続登記をおこなうことになります。相続登記には、添付書類として「遺産分割協議書」が必要になるんでしょうか?

2020年以降は、相続登記が義務化される見通しのようですので、相続登記せずに放置しておくということはできなくなります。

必要になることが多いです。

遺産分割協議書の添付は必須じゃありません。でも、必要になることが多いです。

相続登記には3つのパターンがあります。

そもそも、相続登記には3つのパターンがあります。

「遺言書」「法定相続」「遺産分割協議書」の3つです。

「遺言書」による相続登記。「法定相続」による相続登記。「遺産分割協議書」による相続登記の3つのパターンです。法務局のWebサイトでも、3つのパターン別に登記申請書のPDFなどが用意されています。

【外部リンク】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

遺言書があるなら、遺産分割協議書は不要です。

もし、遺言書があるのであれば、遺産分割協議書は不要です。遺言書の中に、誰が不動産を相続するのかが記載されているはずです。この時には、遺言書が添付書類になります。

法定相続だと共有名義になり、トラブルになりやすい。

次に、法定相続です。法定相続の場合、特定の誰かひとりが不動産を相続するのではなくて、相続人全員で相続することになります。登記上は共有名義になるということですね。特に添付書類も必要ありません。法律で決められた方法による相続ですから。

でも、これは後からトラブルになりやすい相続の方法だとも言えます。

例えば、その家を売りたいと思った場合、共有名義人の全員の同意が必要になります。自分ひとりだけがその家を売りたいと思っても、相続人のひとりが「これは親の形見みたいなものだから絶対に売らない!」とか言い出せば、売ることができないんです。

また、相続人が死亡した場合、さらにその配偶者や子供へとその家は相続されます。放っておくと、共有名義人がものすごく増えてしまうということがあるんです。

だれか1人に相続させるなら遺産分割協議書が必要になります。

そういったトラブルを予防するために、誰かひとりに親の家を相続させるのであれば、遺産分割協議書が必要になってきます。

家というのは、分割することができませんよね。相続人全員がその家に住むというのであれば、法定相続でもいいのかもしれませんが、実際のところは相続人の誰かが配偶者や子どもたちと住むことになるはずです。

そういう場合、家は共有名義になっているよりも、その家に実際に住む人の名義になっていたほうが、後々にもトラブルになりません。

そんなわけで、相続登記には遺産分割協議書は必須というわけではありませんが、実際のところは遺産分割協議書によって、特定の誰かひとりに相続させるということが多いと思います。

相続人が1人の場合は、遺産分割協議書は不要です。

ちなみに、相続人が1人の場合には、遺産分割協議書は不要です。法定相続で済むことになります。

まとめ

というわけで、相続登記には遺産分割協議書が必要かというお話をしました。

必須ではありませんが必要になることが多いです。相続登記には3つのパターンがあります。遺言書によるもの、法定相続によるもの、遺産分割協議書によるものの3パターンです。

遺産分割協議書による相続登記をおこなうときにだけ、遺産分割協議書は必要になります。

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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