相続した家の建て替え、1月1日をまたぐと固定資産税が上がる?

「家を相続したけれども、かなり古いので建て替えようと思っている。」

そんなことも少なくないと思います。

 

でも、気になるのは

「土地の固定資産税が上がるんじゃないの?」

ということなんじゃないでしょうか。

 

住宅には小規模住宅用地の特例というものがあります。

 

1月1日時点で、土地の上に家が建っている場合には、

土地の固定資産税が1/6になるというものです。

 

相続した家の建て替えが、1月1日をまたいでしまうと、

土地の固定資産税は上がってしまうんでしょうか?

 

上がりません。

結論から言うと、上がりません。

大丈夫です。

 

建て替えが1月1日をまたいでしまったとしても、

土地の固定資産税は上がりません。

 

ちゃんと小規模住宅用地の特例が適用されます。

 

ただし、1月1日までに着工している必要があります。

ただし、1月1日までにに建て替え工事に着工している必要はあります。

 

古家を取り壊して、更地のまま1月1日をむかえてしまうと、

相続した家の建て替えであっても、特例が適用されなくなってしまうんですね。

 

少なくとも、年末までに確認申請済みであること。

少なくとも、年末までに確認申請をおこなっている必要があります。

 

家を建てるには、確認申請が必要です。

 

「こんな家を建てたいのですがいいでしょうか?」

ということを行政に確認するわけですね。

 

それで、OKがでると、家を建て始めることができます。

 

1月1日までに着工している必要があるのですが、

年末までに確認申請済みなのであれば、

1月1日は更地であっても大丈夫です。

 

ただし、3月末までには着工する必要はあります。

 

相続の場合、所有者が違ってても適用されます。

相続の場合、

去年と所有者が違っていたとしても、

小規模住宅用地の特例が適用されます。

 

本当は、去年と所有者が違うと、特例は適用されません。

 

例えば、Aさんがあなたの家を購入して、

建て替えようとした場合、

去年と所有者が違うので特例が適用されません。

 

去年はあなたが所有者でしたが、

今年はAさんが所有者だからです。

 

相続の場合だって、所有者は違う人になりますよね。

 

去年の所有者は父親、

今年の所有者は配偶者か子供になります。

 

言ってみれば、所有者は違う人です。

 

でも、相続の場合に限って、

去年と所有者が違ったとしても、

小規模住宅用地の特例を認めましょうということになっています。

 

ただし、他にも家を所有している場合には要注意。

ただし、あなたが他にも家を所有している場合には要注意です。

 

例えば、あなたの父親が亡くなったとします。

あなたが、家を相続しました。

 

でも、実際に住んでいるのは、あなたの母親です。

家も古くなってきたので建て替えることにしました。

 

でも、あなたは数年前に購入した別の家に住んでいます。

 

こんな場合、

相続した家の土地に対して、

小規模住宅用地の特例を適用させることはできません。

 

特例を適用できるのは1つだけです。

小規模住宅用地の特例を適用できるのは1つだけだからです。

 

あなたが家を相続するとなると、

所有する家が2つになりますよね。

 

その2つの家に対して、

どちらも特例を適用させるということはできないんですね。

 

どちらか1つを選ばなければいけません。

 

別に家を所有している場合、

そちらで適用しているはずです。

 

なので、相続した家の土地に対しては適用できなくなってしまいます。

 

まとめ

というわけで、

相続した家を建て替える場合、

1月1日をまたぐと土地の固定資産税は上がるのかというお話をしました。

 

上がりません。

安心してください。

 

ただし、1月1日の時点で建て替え工事の着工をしている必要があります。

もしくは、年末までに確認申請を済ませている必要があります。

 

確認申請済みの場合でも、

翌年の3月末までには着工する必要があります。

 

相続の場合には、

去年と家の所有者が変わったとしても、

小規模住宅用地の特例が適用されます。

 

ただし、他にも家を所有している場合には注意が必要です。

 

特例を適用できるのは1つの住宅だけです。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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