媒介契約後に売主にできることは何も無いんでしょうか?
家を売るときには、不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約を結ぶと、不動産会社は買主を見つけるための売却活動を開始します。
まずは内覧希望者を探すことになります。
その間、売主としてはなにもすることはないんでしょうか?
なにもできることはないんでしょうか?
できることは3つです
媒介契約後、なにもしなくても大丈夫といえば大丈夫です。
でも、損をせずに家を売りたいと思うのであれば、やれることがあります。
できることが3つあります。
【1】レインズに登録されているか確認する
まず、ひとつめ。
レインズに登録されているかの確認です。
レインズというのは、日本全国の売り物件が登録されているシステムです。
国土交通省が運営しています。
日本全国の不動産会社がレインズを閲覧することができます。
言ってみれば、レインズを通じて日本全国の不動産会社があなたの家の買主を探すことができるということです。
であれば、ぜひともレインズには登録しておきたいところですよね。
もし、不動産会社との媒介契約が専任媒介や専属専任媒介であれば、不動産会社はあなたの家をレインズに登録する義務があります。
専任の場合には契約してから7日以内、専属専任の場合には5日以内です。
そして、レインズに登録すると「登録証明書」という書類が発行されます。
不動産会社から「登録証明書」を受け取ることを忘れないでください。
【2】スーモなどに掲載されているか確認する
ふたつめ。
スーモなどの不動産ポータルサイトに自分の家が掲載されているかの確認です。
この確認はかなり重要です。
というのも、もし、あなたが家を買いたい側だったとしたらどうするでしょうか?
スーモやホームズやアットホームなどで、どんな家が売りにでているのかをチェックしませんか?
いきなり不動産会社に行くという人は少ないのではないかと思います。
もし、不動産ポータルサイトにあなたの家が掲載されていないとしたらどうなるでしょうか?
いきなり不動産会社に行かない人は、あなたの家が売りにでていることを知ることができません。
当然のことながら、あなたの家は売れにくくなります。
【3】内覧に備えて家をきれいにしておく
みっつめ。
内覧に備えて家をきれいにしておきましょう。
もうすでに新居に引っ越している場合にはいいかもしれません。
でも、ほとんどの場合には住みながらの家の売却になると思います。
そうなると、どうしても生活感がでてしまうのですが、できるだけ不要なものは処分しておいたほうがいいです。
物が多いとそれだけ家も狭く感じてしまいますしね。
「自分が内覧者側だとしたらどう感じるだろうか?」ということを考えて、自分の家の中をチェックしてみてください。
特に、広告媒体に掲載されているかのチェックは大事です
以上、3つが媒介契約後にできることです。
特に、不動産ポータルサイトなどの広告媒体にきちんと掲載されているかのチェックは大事になってきます。
というのも、掲載されていないことが少なくないからです。
もし、掲載されていなければ、不動産会社に確認してみましょう。
「スーモに広告が掲載されていないようなんですが。。」という感じです。
「広告費がかかります」と言われたら?
不動産会社はこう答えるかもしれません。
「広告費の関係で掲載することが難しいんです」とかですね。
不動産会社の売上というのは、あなたから得られれる仲介手数料です。
売買価格の3%が仲介手数料になります。
3000万円で売れるのであれば、仲介手数料は90万円です。
その中から、広告費を支払わなければいけません。
言ってみれば、最初からある程度の予算は決まっているわけです。
そう考えると、「広告費がかかるから掲載できない」という答えには説得力があるように感じるかもしれません。
でも、本当のところはちょっと違うんです。
広告掲載不可にされていないかもチェックです
というのも、あなたの家の買主を探すのは、必ずしも媒介契約を結んだ不動産会社だけではないからです。
他の不動産会社があなたの家の買主を探すということがおこなわれてもいいんです。
レインズに登録する目的というのはそれですしね。
1社だけで買主を探すよりも、全国の不動産会社で協力したほうが見つかりやすいということで作られたのがレインズです。
言ってみれば、他社があなたの家をスーモなどに掲載するということがおこなわれてもいいんです。
でも、他社による広告掲載もおこなわれていないのであれば、それには理由があります。
媒介契約を結んだ不動産会社が「広告掲載不可」にしている可能性があります。
広告掲載不可にされてしまうと、他社は不動産ポータルサイトなどに、広告を掲載することができなくなります。
広告掲載できるのは、あなたと媒介契約を結んだ不動産会社だけです。
なので、広告掲載不可にしておいて「広告費がない」というのはちょっとおかしいんです。
なので、もし、広告費の問題で掲載できないと言われたのであれば、「広告掲載不可にはしていませんか?」と聞いてみましょう。
まとめ
というわけで、媒介契約後に売主にできることについてお話しました。
できることが3つあります。
ひとつめは、レインズに登録されているかを確認すること。
ふたつめは、スーモなどの不動産ポータルサイトに広告掲載されているかを確認すること。
みっつめは、内覧に備えて家をきれいにしておくことです。
特に、不動産ポータルサイトに広告掲載されているかのチェックは大事です。
というのも、広告掲載されていないことがあるからです。
もし、掲載されていないのであれば、不動産会社に確認してみましょう。
不動産会社によっては広告費の関係で掲載できないと答えるかもしれません。
でも、広告というのは必ずしも自社でださなければいけないということはありません。
他社が買主を探すために広告をだしてもいいんです。
でも広告掲載不可にされていると、他社は広告を出すことができません。
なので、広告費の関係で掲載できないと言われたのであれば「広告掲載不可にしていませんか?」と聞いてみましょう。
関連記事:媒介契約を結ぶ不動産会社はどうやって選ぶのがいい?
関連記事:広告掲載不可にしている不動産会社があるのはなぜか?
投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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