親族間売買なら仲介手数料が安くなることが多いのはなぜ?

仲介手数料というのは売買代金の3%なことが多いです。

宅建業法で上限が3%だと決めれれているからです。

 

でも、親族間売買の場合には、仲介手数料を3%以下に安くしてくれるところが多いです。

それはなぜなんでしょうか?

 

買主と売主が「一緒」にやってくるのが親族間売買です

親族間売買には大きな特徴があります。

それは、買主と売主が一緒に不動産屋を訪れるという点です。

 

普通はそうじゃないですよね。

 

家を売りたいと思った人が、買主も一緒につれて不動産屋に訪れるということはありません。

そうできないからこそ、不動産屋に行くんです。

 

「家を売りたいんですけど買主を探してもらえないでしょうか?」という感じですね。

 

家を買いたいという人もそうです。

どんな家が売りにでているかを知りたいからこそ、不動産屋を訪れます。

 

「家を買いたいんですけどなにかいい物件はないでしょうか?」という感じです。

 

不動産屋が「買主」を探す必要がありません

不動産屋の大きな仕事は、売主のために買主を探すということと、買主のためにいい物件を探すということです。

1番大きな仕事といってもいいと思います。

 

ところが、親族間売買の場合には、その1番大きな仕事をしなくてもいいことになります。

買主と売主が一緒にいるんですから。

 

あまり良い表現ではないのですが、「カモがネギを背負ってやってきた」という状態に似ているんです。

 

広告をだしたりチラシを作ったりする必要がないということ

不動産屋は、家の売却の依頼を受けると、買主を探すための活動をおこないます。

例えば、不動産ポータルサイトに広告を掲載してみたり、近所にチラシをまいてみたりとかですね。

 

もちろん、そういった活動にはお金がかかります。

そのお金はどこからまかなわれるのかというと、仲介手数料です。

 

まあ、正確には仲介手数料というのは売買が成立した後で得られるものです。

なので、仲介手数料が得られることを前提に、広告費やチラシ代などを前払いするわけですね。

 

でも、親族間売買の場合には、そういった広告費やチラシ代などのお金が不要になります。

その分、仲介手数料を安くすることができるんです。

 

そして、もっと言えば、親族間売買の場合には「両手仲介」になることになります。

仲介手数料というのは、買主と売主どちらからも支払われるものです。

 

仲介業者が1社しかいない場合には、買主と売主の仲介手数料をどちらとも受け取ることになります。

つまりは、6%の仲介手数料を得られるということですね。

 

これはかなり大きいです。

仲介手数料を半額にしたとしても、通常どおりの3%は得られることになります。

 

外部リンク:親族間や知人間なら仲介手数料が半額になる不動産仲介会社「REDS」

 

1番の仕事は住宅ローンを斡旋すること?

親族間売買の場合、1番のハードルは住宅ローンになります。

親族間売買の場合、住宅ローンの審査はとてもきびしくなります。

 

というのも、金融機関からしてみれば、親族間売買、特に親子間売買というのはとても不自然なものに映るからです。

「売買をしなくても相続を待てばいいのではないか?」って思ってしまうんですね。

 

ましてや、「住宅ローンを利用してまで売買する必要はないのでは?」って思うんですね。

 

なので、親族間売買をおこなう場合には、それなりの理由が求められます。

そして、多くの金融機関では基本的に親子間売買のための融資は行っていません。

 

なので、親族間売買を成立させるためには、不動産屋は融資可能な金融機関を把握しておかなければいけません。

 

言ってみれば、親族間売買の場合には、住宅ローンの斡旋が1番の仕事になるとも言えます。

まあ、現金一括で売買をおこなうという場合にはその限りではないですけどね。

 

その場合には、不動産屋にとっては本当に割のいい仕事になります。

 

「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」を作るのも簡単?

「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」を作るのも不動産屋の重要な仕事です。

特に、「重要事項説明書」というのは宅建士資格をもった不動産屋にしかできません。

 

売買の後に「こんなこと聞いてないよ!」というクレームが起こらないためにも慎重に作る必要があるものです。

売主にとって都合があまり良くないこともキッチリと書いておかなければいけません。

 

例えば、給水管からちょっと水が漏れているとかですね。

生活する分には支障がなかったとしても、買主にちゃんと説明しておかなければいけません。

 

「それなら買うのやめようかな。。」って思われたとしてもです。

 

そんなわけで、重要事項説明書の作成というのは慎重になる必要があります。

でも、親族間売買の場合はどうでしょうか?

 

買主はその家のことを熟知しているはずです。

親の家だったり子供の家だったりするわけですからね。

 

なので、重要事項説明書での説明不足によってクレームが起こるということは考えにくいです。

もちろん、不動産屋はキッチリと重要事項説明書を作る必要がありますが、クレームになる可能性が低い分、他者間での売買よりかは気が楽だと言えると思います。

 

まとめ

というわけで、親族間売買の場合には仲介手数料が安くなることが多いのはなぜなのかというお話をしました。

 

親族間売買の場合には「買主」と「売主」が一緒に不動産屋にやってきます。

普通は、買主を探したり、物件を探したりということが不動産屋の1番の仕事になります。

 

でも、親族間売買の場合は、その1番の仕事が不要になります。

広告費やチラシ代も不要になるということです。

 

だからこそ、仲介手数料も安くすることができます。

 

また、親族間売買の場合には両手仲介になるというのも、仲介手数料を安くすることができる理由のひとつです。

本来なら仲介手数料3%のところが6%になり、さらに広告費やチラシ代も不要になるんですから仲介手数料を安くしてでも依頼を引き受けたいと思うのも当然と言えます。

 

外部リンク:親族間や知人間なら仲介手数料が半額になる不動産仲介会社「REDS」

 

関連記事:親族間売買の場合、住宅ローンの審査がきびしくなるのはなぜなんでしょうか?

関連記事:「自己発見取引」で家が売却できれば仲介手数料は不要になる?

 

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

家を高く売りたいなら知っておきたいこと

もし、あなたが家を高く売りたいと思っているのであれば、
これだけは知っておいたほうがいいかもしれません。