親子リレー返済はなるべく利用しないほうがいい?

住宅ローンの組み方のひとつとして親子リレー返済というものがあります。親と子が協力してローンを返済していくというものです。2世帯住宅を購入するときなどに利用されることがあります。

親子で同居するのであれば、親子リレー返済を利用してもいいのではないかと思うかもしれません。でも、親子リレー返済はなるべく利用しないほうがいいかもしれません。

もし、親が予定よりも早く死んでしまったなら?

親子リレー返済では、親が支払う分と、子が支払う分を、ローンを組む前にあらかじめ決めておきます。最初の15年間は親が支払って、残りの20年間は子が支払うとかですね。親子リレー返済を利用するということは、親はそれなりの高齢者です。60歳以上なことも多いでしょう。

日本の平均寿命は約84歳ほどですが、それより前に死んでしまうということも少なくはありません。60歳で15年のローンを組むのであれば、完済するときには75歳です。場合によっては、ローンを支払い終わる前に親が死んでしまうことがあります。

親の負債は子どもが支払うことになります。

そういう場合、親の負債は子供が支払うことになります。住宅ローンの団体信用保険みたいに、負債がチャラになるということはありません。ほとんどの場合、高齢者である親は、団体信用保険に加入できないようになっています。死亡の確率が子に比べて高いからですね。子は団体信用保険に加入できることがあります。

それは当たり前。

まあ、ここらへんは当たり前のことだと納得することができると思います。親子リレー返済だからといって、通常の住宅ローンよりもお得というようなことはありません。

でも、相続税はどうなる?

でも、相続税はどうなるんでしょうか?親から子に相続される資産に対して、相続税という税金がかかります。もし、家を親子ローン返済で購入しているのであれば、その家は誰の資産ということになるんでしょうか?

自分の資産に対して相続税がかかるようなものになります。

もし、親が予定よりも早く死んでしまった場合、あなたは、自分の資産に対して相続税を支払わなければいけなくなります。親子ローン返済の場合、家の所有者は、親と子の共有持分として登記されることになります。

35年ローンで、親が15年、子が20年であれば、共有持分の比率は3:4になります。家の7分の3は親の資産ということになるんです。これは、親が予定よりも早く死亡してしまっても変わりません。家の7分の3が親から子に相続されるとみなされて相続税がかかります。実際には、あなたが住宅ローンを支払うとしてもです。

だからといって、親の持分比率を低くすると贈与税がかかります。

だからといって、所有権を登記するときに、親の持分比率を低くすると贈与税がかかります。親から子に、生前贈与があったとみなされてしまうんですね。贈与税は相続税よりも税率が高いです。もし、親が1500万円分のローンを負担するのであれば、贈与とみなされると、40%の税率がかかります。べらぼうに高いですね。

相続税の場合には、15%です。しかも、相続税の場合には少なくとも3600万円の基礎控除があるので、1500万円分であれば他に目立った資産がなければ相続税はかかりません。ただ、親子リレー返済を利用することにより、自分の資産に対して相続税を支払わなければいけなくなる可能性があるんですね。

まとめ

というわけで、親子リレー返済はなるべく利用しないほうがいいかもというお話をしました。親が予定よりも早く死んでしまう可能性があります。そうなると、当然のことながら、親の負債はあなたが負担します。それはいいのですが、問題は相続税です。自分の資産に対して相続税がかかる可能性がでてきます。

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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