仲介なしに不動産売買をおこなうことは可能なんでしょうか?

親族間や親子間で住宅を売買したいと思うことってあるでしょうか?住宅を売るときには、一般的には不動産会社に仲介をお願いするのが一般的です。

でも、親族間や親子間の場合には、売主と買主が最初から揃っている状態です。仲介をお願いすると仲介手数料がかかります。なので、仲介なしで不動産売買はできるのか気になる人もいるでしょう。

一体、仲介なしでの不動産売買って可能なんでしょうか?

可能です。

仲介なしでの不動産売買は可能です。

司法書士に不動産売買契約書を作ってもらえばOK。

不動産の売買というのは、コンビニでお弁当を売買するときのようにはいきません。コンビニでお弁当を売買するときには、お弁当とお金のやりとりによって売買が成立したと民法ではみなされます。書類のようなものは必要ありませんよね。

でも、不動産の場合には、額が大きいですし、住宅によっては雨漏りをしていたり、シロアリ被害にあっていたりとか見えない問題点を抱えていることもあります。そんなわけで、住宅の場合には、書類がなければ売買が成立したとはみなされないことになっています。

裏を返せば、書類があれば不動産売買は成立するわけです。それは、必ずしも不動産会社にお願いしなくてもいいわけです。司法書士に不動産売買契約書を作ってもらうということでも、不動産の売買は成立します。

司法書士の場合、仲介みたいな売買価格の3%という価格ではなく、定額で10万円〜20万円ほどの価格になっています。ほとんどの場合、司法書士に不動産売買契約書をお願いしたほうが安くすむでしょう。

じゃあ、なぜ仲介業者がいるのか?

司法書士に頼んだほうが安くすむのであれば、なぜ、不動産仲介業者がいるんでしょうか?

買主を探してもらうため?

それは、買主を探してもらうためということも言えます。

不動産仲介業者は、レインズと呼ばれる売物件の管理システムにアクセスすることができます。日本全国の売物件が登録されたシステムです。国土交通省が運営しています。そこに、売物件として家を登録しておけば、「買いたい」という人が連絡してくるわけです。

そうして売買が成立することも多いです。ただ、家を売るときには不動産仲介業者にお願いする理由は、それだけではありません。

重要事項説明をおこなえるのは宅建士の仲介業者だけです。

不動産を売買するとき、不動産仲介業者は、契約書の締結前に「重要事項説明」をおこなわなければいけません。需要事項説明書という書類を作成して、買主に対して、その内容を説明します。賃貸の場合でもおこなわれますので、重要事項説明を受けたことがあるという人も少なくないと思います。

この、重要事項説明というのは、宅建士資格を持った人だけしかおこなうことができません。司法書士は重要事項説明をおこなうことができないんですね。

住宅ローンをかりるには重要事項説明書が必要です。

そして、住宅ローンをかりるには重要事項説明書が必要になることがほとんどです。家を買うというときに、住宅ローンを利用するという人は多いと思います。現金で家の売買をおこなうという場合には、司法書士にお願いして不動産売買契約書を作成してもらうだけでもOKです。

親族間や家族間なら、家がどんな状態かということにも詳しいでしょう。重要事項説明書を作成してもらってリスクを知っておくということも必要ないことが多いでしょう。

でも、他人間の売買の場合には、「こんなの聞いてないよ!」という家の欠陥があった場合、問題になることがあります。そのリスクを回避するための重要事項説明書です。そして、それは金融機関にとっても当てはまるんです。

住宅ローンを融資するとき、金融機関は、その家に対して抵当権を設定します。もし、ローン返済が滞るようなことがあった場合には、金融機関はその家を競売にかけて、融資した資金を回収しようとします。そのときに、安くしか家が売れなかったら金融機関は困るわけです。実は家に欠陥があったとかだと困るわけです。

その確認のために、住宅ローンの審査のための資料として、重要事項説明書を指定したりするわけなんですね。なので、親族間でも住宅ローンを利用したいという場合には、不動産仲介業者にお願いする必要があったりします。

関連記事:親族間売買の場合、住宅ローンの審査がきびしくなるのはなぜなんでしょうか?

まとめ

というわけで、仲介なしで不動産売買は可能かというお話をしました。

可能です。司法書士に不動産売買契約書を作成してもらえばいいんです。費用も仲介業者にお願いするよりも安くなります。

ただ、住宅ローンを利用するつもりなら、仲介業者にお願いしなければいけないかもしれません。住宅ローンの審査には、重要事項説明書という書類を提出しなければいけません。

この、重要事項説明書というのは、宅建士の資格を持った人でないと作成することができないんですね。

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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