不動産売買契約の違約金は売買代金の何%が妥当?

不動産売買契約書を作成するとき、

違約金の額についても記載します。

 

仮に、手付解約期間を過ぎてから解約せざるをえなくなってしまったとき、

違約金はいくらになるのかということについて、定めておくためです。

 

この違約金の額というのは売買代金の何%が妥当なんでしょうか?

 

売買代金の10%か20%のどちらかが多いです。

売買代金の10%か20%に設定されることが多いです。

特に、20%に設定されることが多いでしょうか。

 

というのも、宅建法によって、

売り主が宅建業者の場合には、

違約金の上限は20%まで(違約金と損害賠償金の合計が)と

決められているからです。

 

個人と個人での売買の場合でも、

このパーセンテージが踏襲されることが多いです。

 

違約金は高すぎてはいけない?

ちなみに、なぜ、不動産売買契約書の中に、

違約金について定めておくんでしょうか?

 

それは、おいそれと不動産売買契約を解約はさせないためです。

 

不動産売買契約を締結したのであれば、

引き渡しまで責任を持って実行させるためです。

 

家の引き渡し直前になって、

「やっぱり解約したい」とか言われたら

買主であれ売主であれ困ってしまいますよね。

 

実際のところは、

仲介業者やその売買に関わるすべての人が

迷惑をこうむることになります。

 

そうならないために、

不動産売買契約書の中に違約金について定めておきます。

 

都心の場合、20%だと高すぎてしまうことが多いです。

ただ、違約金が20%の場合、

都心などの地価が高い地域では高すぎてしまうことがあります。

 

7000万円の売買なら違約金は1400万円?

例えば、東京都心では住宅の平均価格は7000万円ほどです。

 

この売買価格で、違約金を20%に定めるなら、

違約金の額や1400万円になってしまいます。

 

かなりの額ですよね。

 

もし、売買価格が1億円であるなら、

違約金は2000万円です。

 

かなり高額ですね。

地方の中古住宅を買えてしまうレベルになります。

 

仮に、10億円の豪邸が売買されるなら、

その違約金は2億円です。

 

もう、絶対に違約したくないレベルですよね。

 

裁判所から減額命令が下りることもあります。

そんなわけで、違約金をめぐって、

裁判所から減額命令が下りることもあります。

 

「違約金を売買価格の20%に設定することは一般的だけど、ちょっと違約金の額が高くなりすぎだよね?」

 

という判決が下りることがあるということですね。

 

確かに、売買価格が1億円を超えてくると、

違約金の額もかなりの高額になってしまいます。

 

なので、最近では都心などでは

違約金のパーセンテージは10%ほどに設定されることが多いと思います。

 

10%なら、

7000万円の売買であれば、

違約金は700万円です。

 

「高い!」ではなく「もったいない!」と思わせる額にするべき?

状況によっては、解約するつもりがない場合でも、

解約せざるを得なくなってしまうことってあるものです。

 

そんなとき、違約金があまりにも高すぎる場合には、

ちょっと気の毒になることもあります。

 

違約金というのは、

あくまでも軽々しく解約させないための抑止力でもあります。

 

「高い!」と感じさせるというよりも

「もったいない!」と思わせる程度の額に設定するのがベストとも言えるでしょう。

 

まとめ

というわけで、不動産売買契約の違約金の額は、

売買代金の何%が妥当かというお話をしました。

 

10%か20%に設定されることが多いです。

 

どちらかというと20%に設定されることが多いですが、

都心の場合、20%だと違約金が高くなりすぎることがあります。

 

なので、都心では10%に設定されることが多いように思います。

 

都心の住宅の平均価格は7000万円ほどで、

それで違約金が売買価格の20%だと1400万円になってしまいますからね。

 

違約金の額は、「高い!」と感じさせるよりも、

「もったいない!」と思わせる程度が良いと思います。

 

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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