検査済証がないと家を増築することができないって本当でしょうか?

検査済証がないと家を増築することができないというのは本当なんでしょうか?

2005年以前に建てられた戸建ての場合、検査済証がないということ、結構多いです。本当に、検査済証がなければ家を増築することは不可能なんでしょうか?

半分、本当です。

これは、半分本当です。検査済証がなければ、家を増築することはできないというのは間違っていません。でも、絶対に増築することができないというわけでもありません。

10平米以上、増築したいなら確認申請が必要になります。

家を増築する場合、増築する床面積が10平米以上になる場合、確認申請というものが必要になってきます。

確認申請というのは「この家をこうやって増築したいんですけど許可もらえますか?」という確認のことです。特定行政庁か指定確認検査機関に対して、そいういった申請をおこなうんですね。

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その時に、検査済証が必要になります。

その時に、検査済証が必要になるんです。

「この家を増築したいというけれど、この家ってどんな家なんですか?ちゃんと建築基準法通りに建てられた家なんですか?その証拠として検査済証を提示してください」ということになるんです。

検査済証というのは、その家が建築基準法通りに建てられましたよという証明書のようなものです。「この家は確認申請時に提出された図面通りに建てられています」という証明書です。

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検査済証が無い場合には?

その検査済証が無いということは?どういうことだと思いますか?

実は、その家が違反建築である可能性があるということなんです。実は、世の中には結構な数の違反建築があります。例えば、容積率がオーバーしている家とかですね。

家を建てるには確認申請が必要になります。新築のときも当然必要になるんです。その時に、図面を添付するのですが、当然のことながら、建築基準法を守った図面でなければ、許可をもらうことはできません。

なので、当然のことながら、確認申請のときには建築基準法を守った図面が提出されます。でも、どうしても延床面積を増やしたい!でも、それをすると容積率オーバーになる!という場合には、図面通りに家を建てないということを行います。

簡単に言えば、確認申請のときに提出した図面通りには家を建てないんですね。延床面積を増やした家を建てます。そいういった家は、当然のことながら検査済証はもらえません。

でも、だからといって、検査済証が無い=違反建築というわけではないんです。2005年以前は、そもそも、検査済証がない家というのが一般的だったんですね。

ガイドライン調査に合格すれば、検査済証の代わりとして使えます。

検査済証がない家というのは結構あります。でも、増築のための確認申請には検査済証が必要、ということを問題視した国土交通省は、2014年に救済策を打ち出します。

通称「ガイドライン調査」と呼ばれるガイドラインを作成しました。この、ガイドライン調査に合格すれば、検査済証の代わりとして使うことができるようになります。違反建築でさえなければ、このガイドライン調査には合格することができるはずです。

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合格できない場合には、10平米以下の増築で我慢すること。

もし、違反建築でガイドライン調査に合格できない場合には、10平米以下の増築で我慢するという手もあります。10平米以下の増築であれば、確認申請しなくても良いということになっています。

まあ、違反建築だから10平米以下の増築するというのはグレーゾーンでもありますけどね。ベストなのは、違反している部分を改修してから、改めてガイドライン調査を受けて合格し、そして増築の確認申請をおこなうというものです。

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防火地域や準防火地域の場合には、10平米以下でも増築はできません。

ちなみに、10平米以下の増築ならば確認申請しなくても良いと言いましたが、例外があります。防火地域や準防火地域の場合には、10平米以下でも確認申請をしなければいけません。

都心とかであれば、ほとんどの地域が準防火地域とかになっています。住宅街であっても準防火地域になっていることがかなり多いです。

なので、都心に住んでいるという人は、違反建築がゆえに検査済証がないという場合には、増築はあきらめたほうがいいかもしれません。

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まとめ

というわけで、検査済証がないと家を増築することはできないのかというお話をしました。

不可能じゃありません。10平米以上の増築をしたい場合には、ガイドライン調査に合格することでそれが可能になります。また、10平米以下の増築の場合には、確認申請が不要になるので検査済証も不要です。

ただし、防火地域や準防火地域の場合には、10平米以下の増築でも確認申請が必要です。

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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