リノベーションには確認申請が必要なんでしょうか?

リノベーションは、

構造材だけを残して取り壊して、

そこから新たに家を作っていくということが多いです。

 

そうなると、

気になるのは確認申請が必要かどうかなんじゃないでしょうか?

 

リノベーションをするには、

確認申請が必要なんでしょうか?

 

マンションの場合は不要です。

まず、マンションの場合には確認申請は不要です。

 

場合によっては必要になる可能性もあるのですが、

基本的には不要だと思っておいていいと思います。

 

増築したり、構造に手を加えることがないからです。

確認申請というのは、

建物を新築するとき、増築するとき、

構造の大部分に手を加えるときに必要になります。

 

リノベーションをするときに確認申請が必要になるのは、

増築するときと、構造の大部分に手を加える時です。

 

マンションの場合、

増築することも、構造に手を加えるということもできません。

 

「増築はできないと思うけど、構造には手を加えるんじゃない?」

って思うかもしれません。

 

実は、

部屋の中の壁というのは、単なる仕切り板のようなもので、

構造材ではないんです。

 

マンションで言う構造材というのは、

部屋と部屋の境目にある柱や壁や床のコンクリート部分のことです。

 

それは共有部分ですし、

手を加えようがないですよね?

 

なので、マンションの場合には、

例え、コンクリート剥き出し状態にしてからのリノベーションであっても、

確認申請は不要なんです。

 

ちなみに、マンションでもメゾネットで、

吹き抜け部分を床にしたいという場合には確認申請が必要になります。

 

増築になるからです。

 

一方、戸建ての場合は必要になることがほとんどです。

一方、戸建てのリノベーションの場合には、

確認申請になることがほとんどです。

 

まあ、リノベーションの規模によるんですけどね。

 

10平米以上増築するなら必要です。

もし、

10平米以上増築したいという場合には、

確認申請が必要になります。

 

10平米というと6畳部屋ぐらいの大きさです。

増築したいという人も少なくないでしょう。

 

そういった場合には、確認申請が必要になってきます。

 

ちなみに、防火地域や準防火地域の場合には、

10平米以下の増築であっても確認申請が必要になってきます。

 

柱と梁だけにしてリノベするなら必要です。

戸建ての場合、

もっとも大規模なリノベーションになると、

柱と梁だけを残してのフルリノベーションになるでしょう。

 

この場合、確実に確認申請が必要になってきます。

 

リノベーションで確認申請が必要になるかどうかは、

主要構造部にどれくらい手を加えるかというのがポイントになってきます。

 

主要構造部というのは、

柱や梁ももちろんそうなんですが、

床や屋根や壁、階段も含まれてきます。

 

その中のひとつでも半分以上に手を加えるなら、

確認申請が必要になるんですね。

 

例えば、家の中の床をすべて剥がして、新しいものに交換したとします。

この場合、確認申請が必要になります。

 

剥がして交換するのが、床の半分以下の場合には確認申請は不要です。

 

階段をすべて取り払うなら確認申請が必要です。

 

外壁を半分以上剥がして、

新しいものに交換するなら、確認申請が必要です。

 

半分以下なら確認申請は不要です。

 

ちなみに、

外壁や屋根の場合、

2層になっていることに注意が必要です。

 

大抵の場合、一番外側の層は、主要構造部には含まれません。

 

例えば、瓦屋根、

これは主要構造部ではないので、

全交換しても確認申請は不要です。

 

もし、瓦屋根の下の、

野地板と呼ばれる合板まで交換するのなら、

確認申請が必要になるんですね。

 

外壁もそうです。

 

サイディングボードは主要構造部ではないので、

全交換しても確認申請は不要です。

 

サイディングボードの内側の、

合板まで取り替えるなら確認申請が必要になってきます。

 

戸建てリノベの確認申請には検査済証が必要になります。

ちなみに、

戸建てのリノベーションで確認申請をおこなうには、

検査済証という書類が必要になってきます。

 

中古住宅の場合、

検査済証がないという場合があるので注意が必要です。

 

検査済証というのは、

確認申請をしたときの図面通りに建てられたということを証明するものです。

 

言ってみれば、

建築基準法を守って建てられていますということを証明するものです。

 

戸建てリノベで確認申請をするときには、

添付資料として検査済証が求められるんですね。

 

「リノベしたいと言っていますが、この建物って建築基準法が守られた建物なのですか?」

という確認が入るんですね。

 

まあ、2014年から、検査済証がない場合の救済策として、

ガイドライン調査という制度ができたので、

検査済証がなくてもなんとかなるとも言えます。

 

まとめ

というわけで、

リノベーションをするときには確認申請が必要かどうかというお話をしました。

 

マンションの場合には、基本、確認申請は不要です。

増築したり、主要構造部に手を加えるということがないからです。

 

一方、戸建ての場合には確認申請が必要になることが多いと思います。

 

10平米以上増築するのであれば、確認申請が必要になります。

 

また、柱と梁だけの状態にしてからのリノベーションの場合、

確実に確認申請が必要になってきます。

 

また、リノベの確認申請の時には検査済証という書類が必要になってきますが、

ガイドライン調査という救済策もあります。

 

関連記事:ガイドライン調査を受ければ検査済証がなくても増築やリノベができる?

関連記事:確認申請が必要なリフォームってどういうもの?

 

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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