非線引き区域では都市計画税はかからないんでしょうか?

都市計画税というのは、

市街化区域でかかるものであり、

市街化調整区域ではかかりません。

 

でも、市街化区域と市街化調整区域に、

線引きされていない区域ではどうなるんでしょうか?

 

非線引き区域では都市計画税はかかるんでしょうか?

それとも、かからないんでしょうか?

 

基本、かかりません。

基本的には、

かからないと考えてもいいと思います。

 

非線引き区域というのは、

線引きせずとも、無秩序に街が増殖してくことはないと判断されている区域だからです。

 

言ってみれば、

市街化区域のような都市計画は不要ということですね。

 

でも、かかる可能性もあります。

でも、絶対じゃありません。

かかる場合もあります。

 

市町村が決めても良いことになっています。

というのも、

都市計画税というのは地方税なので、

市町村が決めてもいいことになっているんですね。

 

国が全国一律に決めているわけじゃないんです。

 

例えば、箱根町では都市計画税の導入が検討されました。

例えば、神奈川県には箱根町という町があります。

観光名所として有名ですね。

 

箱根町は非線引き区域になっています。

 

なので、今現在、都市計画税はかかっていません。

箱根町に住めば、都市計画税がかからないということです。

 

でも、町の税収を上げるために、

都市計画税の導入が検討されたことがあります。

 

結論としては、都市計画税は導入されないことになったのですが、

今後、導入される可能性もあるということです。

 

外部リンク:都市計画税及び入湯税の導入可能性の検討結果|第4回箱根町行財政改革有識者会議(PDF)

 

固定資産税の税率が上がる可能性もあります。

ちなみに、

固定資産税の税率って、

全国一律で1.4%だと思っていませんか?

 

確かに、1.4%なことがほとんどです。

 

でも、市町村によって、

固定資産税の税率が変わることがあるんです。

 

箱根町では2015年の噴火問題で1.4%から1.58%に上げています。

またまた、箱根町のお話です。

 

箱根では2015年に噴火騒ぎがありました。

 

噴火警戒レベルが3に引き上げられて、

入山規制がおこなわれました。

 

ニュースにもなったので覚えている人も多いかと思います。

 

その影響で、観光客の数がかなり落ち込みました。

 

2019年現在は観光客も増えて、

好調のようですけどね。

 

その噴火の影響で、

箱根町の税収も落ち込みました。

 

その対策として、

固定資産税率の引き上げが実行されたんですね。

 

1.4%から1.58%に引き上げられました。

ただし、3年間限定ですけどね。

 

2016年から2018年までの3年間、

固定資産税が1.4%から1.58%になりました。

 

非線引き区域でも、

こういうこともあるということなんです。

 

外部リンク:固定資産税の税率改正について|箱根町

 

まとめ

というわけで、非線引き区域では都市計画税はかからないのかというお話をしました。

 

基本、かかりません。

でも、かかる可能性もあります。

 

全国一律で決まっているわけではなくて、

市町村で決めてもいいことになっているからです。

 

例えば、箱根町では都市計画税の導入が検討されたことがあります。

 

また、非線引き区域であっても、

固定資産税の税率が上がることがあります。

 

箱根町では2016年から2018年までの3年間、

固定資産税の税率が1.4%から1.58%に上がりました。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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