「確定測量図」と「地積測量図」って何が違うんでしょうか?

測量図には3つの種類があります。

「現況測量図」と「地積測量図」と「確定測量図」です。

 

この中で、違いが分かりにくいのが

「地積測量図」と「確定測量図」の2つです。

 

一体、何が違うんでしょうか?

 

仕様が違うだけです。

簡単に言うと、「仕様」が違うだけです。

測量する内容は、地積測量図も確定測量図も同じものです。

 

土地面積を測量して、

隣人の立ち会いのもと、境界線を明確にします。

 

でも、それを記録する仕様が違うんですね。

 

例えるならば、

音楽の音源を、MP3形式で圧縮するのか、

それとも、AAC形式で圧縮するのかの違いに似ています。

 

地積測量図は、法務局の仕様で作る測量図です。

地積測量図は、法務局の仕様で作る測量図です。

 

法務局に測量図を提出するときには、

法務局の仕様にのっとった測量図にする必要があるんですね。

 

その仕様を満たしたものが地積測量図と呼ばれます。

 

「地積更正登記」や「分筆登記」をおこなうときに必要になります。

例えば、地積更正登記や分筆登記をおこなうときに必要になります。

 

地積更正登記というのは、

すでに登記されている地積のデータが怪しい時に、

新たに測量し直して、

地積を新しいものに更正することをいいます。

 

昔は、GPSなどの精密機器がなかったので、

測量データが不正確なことが結構あります。

 

大きい場合には実際の土地面積と5%ほどズレていることもあるようです。

 

それを正確にしておきたいという場合に、

地積更正登記をおこないます。

 

そのときに、地積測量図の添付も求められるんですね。

 

分筆登記の場合もそうです。

分筆登記というのは1つの土地を2つ以上の土地に分割(分筆)することを言います。

 

土地を分割するとなると、

どこが境界線なのかを明確にしないといけません。

 

測量が必要になります。

 

そして、登記するときに地積測量図の添付が求められます。

 

確定測量図は、仕様が自由です。

一方、確定測量図の場合には、仕様が自由です。

 

地積測量図みたいに決まった仕様があるわけじゃありません。

土地家屋調査士ごとに、自由な仕様で作製できます。

 

個人で保管するためのものが確定測量図です。

個人で保管するための測量図が確定測量図だと言えます。

 

法務局の仕様ではないので、

地積測量図として法務局に提出することはできませんが、

内容は地積測量図と同じです。

 

測量はするけど登記する気はないという場合に、

確定測量図が作られることになります。

 

地積測量図は、

法務局に行けば誰でも閲覧することができます。

 

公共的な測量図として扱われるんですね。

 

それが嫌だという場合には、

確定測量図を作って、

自宅で保管しておくということもできます。

 

どちらも、隣人の立ち会いによる境界確認はしています。

地積測量図も確定測量図も、

隣人の立ち会いによる境界確認はしています。

 

なので、どちらの測量図であっても、

隣人との境界線トラブルを阻止することはできます。

 

「ほら、ここが境界線です。以前に一緒に立ち会って確認しましたよね?」

と言うことができます。

 

ただ、確定測量図の場合には、

測量図を紛失してしまったら、証拠が残りません。

 

例えば、火事で消失してしまった場合、

その後に土地の境界線のことでトラブルになったとしても、

境界線を証明することができません。

 

そういった意味では、確定測量図よりも、

地積測量図で法務局に保管してもらったほうが、

より、安全とは言えるかもしれません。

 

まとめ

というわけで、確定測量図と地積測量図の違いについてお話しました。

 

仕様が違います。

 

地積測量図は法務局の仕様にのっとって作製します。

 

地積更正登記や分筆登記をおこなうときに、

地積測量図を添付する必要があります。

 

一方、確定測量図の仕様は自由です。

 

個人で保管するための測量図であれば確定測量図でも大丈夫です。

 

どちらも、隣人との境界確認はしているので、

境界線トラブルは阻止することができます。

 

関連記事:地積測量図が有る場合と無い場合があるのはどうしてなんでしょうか?

 

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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