確認申請が必要なリフォームってどういうもの?

リフォームには確認申請が必要なものがあると言われたりします。

でも、その基準がいまいち分かりにくかったりします。

 

「主要構造部」とか「大規模」という言葉を使われても、

いまいち分かりませんよね。

 

そこで、

ここでは確認申請が必要なリフォームの基準について、

具体的に分かりやすくお話します。

 

増築する場合。

増築する場合には確認申請が必要です。

と思っておいたほうがいいです。

 

正確には、

10平米までの増築であれば、

確認申請は不要と言われたりします。

 

ただし、防火地域・準防火地域に指定されていない場合です。

 

東京都内などの建物が密集している場所は、

たいてい防火地域や準防火地域に指定されています。

 

都内の場合、

閑静な住宅街だとおもっていても、

大抵は準防火地域に指定されています。

 

増築する場合には、

確認申請が必要だと思っておいたほうがいいと思います。

 

柱や梁だけを残して、ほぼ新築にしようとする場合。

柱や梁だけを残して、

ほぼ新築にしてしまおうとするリフォームの場合、

確認申請が必要です。

 

柱や梁だけを残すということは、

外壁や内壁や、床などを取り除いてしまうということです。

 

そうすると、柱と梁だけが残ります。

 

実は、ほとんどの場合、

リフォームには確認申請が必要ありません。

 

ボロボロになった内壁だけを新しいものに交換するとか、

外壁のサイディングボードだけ新しいものに交換するとか、

ベコベコになった床材だけを新しいものに交換するとか、

水回りだけを新しいものに交換するとか、

 

そういった部分的なリフォームは確認申請が不要です。

 

でも、それを一気にやろうとすると、

確認申請が必要になってくるんですね。

 

事務所を住宅に変える場合。

住宅ではないものを、住宅に変える場合には、

確認申請が必要になります。

 

例えば、事務所を住宅に変えるリフォームの場合とかです。

倉庫を住宅に変えることもあるでしょうか。

 

そういった場合、確認申請が必要になってきます。

 

内装や設備交換ぐらいなら確認申請は不要です。

さきほども言いましたが、

内装や設備交換ぐらいなら確認申請というのは不要です。

 

外壁であっても、

外壁をすべて取り払って、

柱と梁を剥き出しにでもしない限り、

確認申請は必要ありません。

 

外壁といっても、

1層で構成されているわけじゃありません。

 

大抵の場合、

構造用の合板と、仕上材の、

2層で構成されています。

 

例えば、外壁にサイディングボードが使われているとします。

それは仕上材です。

 

その内側に、構造用の合板があります。

 

サイディングボードをすべて取り除いて、

新しいものに交換したとしても、

確認申請は必要ありません。

 

柱や梁は剥き出しになりませんからね。

 

屋根に関してもそうです。

屋根も2層になっています。

 

野地板と呼ばれる合板と、

その上を覆う仕上材の2層です。

 

ガルバリウム鋼板や瓦が仕上材ですね。

 

なので、瓦を全て交換したとしても、

確認申請は必要ありません。

 

野地板まですべてを交換する場合には、

確認申請が必要になってきます。

 

でも、そこまでするのであれば、

屋根だけでなく、外壁もリフォームするのではないでしょうか?

 

そして、内装も水回りもリフォームするのではないんでしょうか?

 

柱や梁だけを残して、

ほぼ新築みたいにリフォームをすることになる可能性が高いのではないでしょうか。

 

マンションの場合も確認申請は不要です。

ちなみに、マンションの場合には確認申請は不要です。

マンションは特別というわけじゃありません。

 

マンションの場合、増築したり、柱や梁だけを残すということができないからです。

 

マンションのベランダから床を伸ばして増築するとか、

かなり無理がありますよね。

 

マンションの場合には、増築ができません。

なので確認申請も不要です。

 

また、マンションの場合、柱や梁というものがありません。

 

自分の住戸の中には、

構造材と呼べるものがないんですね。

 

単なる空間です。

 

柱や梁は、

他の住戸との境目にあります。

 

マンションの部屋の中にも壁がありますが、

柱や梁が通っていない、仕切り板のようなものなんです。

 

なので、それをすべて取り除いてリフォームをおこなうとしても、

確認申請は不要なんですね。

 

ちなみに、マンションの場合は増築できないと言いましたが、

例外があります。

 

メゾネットの場合です。

2フロアに分かれている住戸ですね。

 

メゾネットの場合、吹き抜けがあったりします。

 

その吹き抜け部分に床を作ろうとすると、

増築になるので確認申請が必要になってきます。

 

まとめ

というわけで、確認申請が必要なリフォームについてお話しました。

 

増築する場合。

柱や梁だけを残して、ほぼ新築にしようとする場合。

事務所などを住宅に変える場合です。

 

内装や設備交換ぐらいなら確認申請が不要なことがほとんどです。

外壁の仕上材をすべて交換する場合だって、確認申請は不要です。

 

マンションの場合には確認申請は不要になります。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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