土地分筆登記を自分でおこなうことは可能?

土地の分筆登記というのは自分でおこなうことは可能なんでしょうか?不動産の登記というのは、実は自分でも行えるぐらい簡単なものも多いです。例えば、抵当権抹消登記とか。分筆登記の場合にはどうなんでしょうか?

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登記そのものは自分でも可能です。

分筆登記、そのものは自分でおこなうことも可能です。必要な書類さえ揃っているのであれば、法務局に行って自分で分筆登記をおこなうことは可能です。

でも、分筆するには測量が必要ですよね?

ただ、分筆をするには土地の測量が必要になってきます。土地を分筆するということは、1つの土地が2つになるということです。分筆するということは、どこかに分割するための線を引かなければいけません。

まず、隣人立ち会いのもと、境界杭の設置が必要になってきます。

また、土地を分筆するとなると、境界杭の設置も必要になってきます。

いままではひとつの土地だったのが、今後は、所有者が違う2つの土地になる可能性が高くなるからです。境界杭が設置していなければ、どこが境界線なのかが分かりにくくなります。

また、その境界杭が他の第3者が所有する土地と接している場合、その第3者の方の立ち会いも必要になってきます。

そして、地積測量図を作る必要があります。

分筆登記をするには、地積測量図を作る必要があります。地積測量図というのは、法務局に収めるための測量図です。分筆登記をおこなうときには、地積測量図を添付する必要があります。

あなたは、自分で地積測量図を作ることはできるでしょうか?

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この2点だけは土地家屋調査士にお願いすることになります。

自分で、境界杭の設置と、地積測量図を作成することは難しいです。

なので、この2点だけは、土地家屋調査士にお願いすることになります。まあ、引き受けてくれる土地家屋調査士がいればですけどね。

「登記だけは自分でやるので、境界杭の設置と地積測量図の作成だけお願いします」とか言われるのは土地家屋調査士にとってあまり気分の良いものではないかもしれません。

登記は自分でおこなうのであれば、測量士にお願いすることもできます。

ちなみに、分筆登記を自分でおこなうのであれば、測量士に、境界杭の設置と地積測量図の作成をお願いすることができます。

実は、測量士というのは、仕事として登記をおこなうということはできません。法律で禁じられているんですね。

分筆登記まで含めて依頼したいのであれば、測量士にではなくて、土地家屋調査士に依頼する必要があります。でも、分筆登記は自分でするというのであれば、測量そのものは測量士にお願いするということができます。

関連記事:測量は「土地家屋調査士」と「測量士」どちらにお願いするのがいい?

まとめ

というわけで、分筆登記を自分でおこなうことは可能かというお話をしました。

分筆登記そのものは自分でもできます。でも、境界杭の設置と地積測量図の作成は自分ではできないでしょう。なので、そこらへんは土地家屋調査士か測量士にお願いすることになります。

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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