耐震基準適合証明書で住宅ローン減税を受けるとどれくらいお得になる?

築20年以上の戸建て、

築25年以上のマンションの場合でも、

耐震基準適合証明書があれば住宅ローン減税を受けることができます。

 

耐震基準適合証明書を取得して住宅ローン減税を受けると、

どれくらいお得になるんでしょうか?

 

中古住宅の場合、最大200万円なことが多いです。

中古住宅の場合、

最大200万円の減税になることが多いです。

 

1年間で20万円の減税で、

それが10年間続きます。

 

毎年支払っている所得税と住民税(上限97500円)の合計額が、

20万円以上であれば、最大200万円の税金が還ってくることになります。

 

かなりお得ですね。

 

400万円ではないの?

「最大400万円ではないの?」

と思う人もいるかもしれません。

 

新築の場合には400万円なので、

そう思う人がいても当然です。

 

でも、中古住宅の場合には、

最大200万円になることがほとんどです。

 

売主が「個人」の場合は消費税がかかりません。

それには理由があります。

 

実は、中古住宅の場合には、

消費税がかからないことがほとんどです。

 

売主が「個人」の場合、

消費税というのはかからないんですね。

 

そもそも、土地の売買には消費税はかからないのですが、

建物には消費税がかかります。

 

でも、売主が個人の場合には、

消費税がかからないことになっているんですね。

 

消費税がかからない売買の場合には、最大200万円です。

住宅ローン減税では、

消費税がかからない売買の場合には、

減税の上限は200万円と決められているんですね。

 

なので、中古住宅の場合には、

ほとんどの場合で、住宅ローン減税の上限は200万円になるんです。

 

外部リンク:住宅ローン減税制度について|国土交通省(PDF)

 

もし、売主が「不動産会社」だったなら?

ちなみに、もし、売主が不動産会社だったならどうでしょうか?

 

中古住宅であっても、

売主が不動産会社というものもあります。

 

一般的には、不動産会社というのは、

中古住宅の売買の仲介をするだけですよね。

 

そして、仲介手数料を得ます。

 

でも、不動産会社が仲介をするのではなく、

中古住宅を購入するということもあるんです。

 

購入というよりも買取という言葉が使われるでしょうか。

 

何のために買取をするのかというと、

もちろん、利益を上乗せして売却するためですね。

 

最大400万円になります。

もし、売主が不動産会社だった場合、

住宅ローン減税は最大400万円になります。

 

新築のときと変わらない条件で住宅ローン減税を受けることができます。

 

そのかわり、消費税がかかります。

「じゃあ、不動産会社から中古住宅を買ったほうがお得?」

と思うかもしれませんが、そうとも限りません。

 

不動産会社から中古住宅を買うということは、

建物部分には消費税がかかるということです。

 

中古住宅の場合には、

建物部分の価値が新築時に比べて落ちているとはいえ、

まだまだ1000万円以上の価値が残っていることも少なくありません。

 

仮に、建物部分の価格が1000万円だとすると、

消費税は80万円にもなります。

 

消費税が10%に上がれば100万円になりますね。

 

これが、個人からの購入の場合には、

消費税はかかりません。

 

「売主物件」「仲介手数料不要」と記載されていれば売主は不動産会社です。

ちなみに、売主が不動産会社の場合にはすぐに分かります。

 

広告などに「売主物件」や「仲介手数料不要」と書かれているからです。

 

不動産会社が売主になるので「売主物件」です。

不動産会社が売主になるので「仲介手数料不要」です。

 

仲介手数料は売買代金の3%ほどなので、

仲介手数料不要というのはとてもお得なように感じるかもしれません。

 

でも、それ以上の利益を販売価格に乗せていることがほとんどです。

 

まあ、じゃなければわざわざ不動産会社が売主になるメリットがありませんからね。

 

まとめ

というわけで、耐震基準適合証明書で住宅ローン減税を受けるとどれくらいお得になるのかというお話をしました。

 

中古住宅の場合、最大200万円なことが多いです。

 

400万円ではないんです。

 

というのも、売主が個人の場合には消費税がかからないからです。

消費税がかからない売買の場合、住宅ローン控除の上限は200万円になります。

 

もし、売主が不動産会社の場合には、最大400万円になります。

そのかわり、もちろん消費税がかかるようになります。

 

ちなみに、「売主物件」や「仲介手数料不要」と記載されている場合、

売主は不動産会社になります。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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