「農振除外」は農業振興地域から除外されること?
農用地区域である青地から除外してもらって、白地へと変更することを「農振除外」と言います。
でも、「農振から除外されるということは白地からも除外されるのでは?」と思うことはありませんか?
なぜ、青地から白地へと変更することを農振除外と言うんでしょうか?
農振除外の農振は「農業振興地域」のことではありません
結論から言うと、農振除外の農振というのは「農業振興地域」のことではありません。
ものすごく勘違いしやすい部分ではありますけどね。
農業振興地域というのは、都道府県が「このあたりの地域を農業に特化させて使っていこう」という感じでザックリと決めるものです。
でも、都道府県が決めるのはそこまでです。
青地である農用地区域というのは、都道府県ではなくて、市区町村で決めることになります。
農用地区域は「農業振興地域整備計画」によって決められます
市区町村では、都道府県によって決められた農業振興地域をどうやって整備していくかを決めた、「農業振興地域整備計画」というものを作ります。
農用地区域というのは、その農業振興地域整備計画によって決められているんですね。
例えば、10ヘクタール以上あるような大きな農地は農用地区域に含めるとか、地域の特産物を扱っている農地は維持するためにも農用地区域に含めるなど決められています。
反対に、農用地区域に含めない農地についてもその理由が具体的に決められていたりします。
農業振興地域整備計画から除外することを「農振除外」と言います
農用地区域に指定されているということは、市区町村が作った農業振興地域整備計画によって決められているということです。
その計画から除外してもらうことを「農振除外」と言うんですね。
つまりは、農振除外というのは、「農業振興地域整備計画によって指定された農用地区域から除外してもらいたい」ということなんです。
農業振興地域から除外されるわけではなくて、あくまでも、農業振興地域整備計画で指定された農用地区域から除外されるだけです。
まとめ
というわけで、「農振除外」についてお話しました。
農振除外の農振というのは「農業振興地域」のことではなくて、市区町村が作る「農業振興地域整備計画」のことなんですね。
なので、農業振興地域整備計画によって指定された農用地区域からは除外されますが、農業振興地域から除外されるわけではありません。
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投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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