セカンドハウスとして認められる条件とは?

セカンドハウスって、

別荘と同じような意味合いで使われることが多いですが、

実は、税法上はきっちりと区別されています。

 

セカンドハウスとして認められると、

自宅と同じく居住用財産として認められて、

固定資産税が安くなったりします。

 

どうやったらセカンドハウスとして認められるんでしょうか?

 

月に1日以上は滞在することが条件です。

毎月1日以上は利用するのであれば、

セカンドハウスとして認められます。

 

例えば、自宅が会社からとても遠くて、

セカンドハウスとして会社の近くに家を買う場合、

毎月1日以上利用するのであれば、セカンドハウスとして認められます。

 

これは納得しやすいのではないでしょうか。

 

はたまた、週末だけ休養するために地方に家を購入したとします。

 

「それって別荘なんじゃない?」

って思うかもしれませんが、

毎月1日以上利用するのであれば、セカンドハウスとして認められるんですね。

 

どうやって証明する?

ちなみに、

毎月1日以上利用しているってどうやって証明するんでしょうか?

 

口頭で「毎月1日以上使っています」って言えば通ってしまうんでしょうか?

 

市区町村に納得してもらえるならOKです。

ここらへんは、市区町村によって違うと思いますが、

電気料金の明細書が要求されることが多いようです。

 

確かに、電気を使わずに家に滞在するなんてことはないですからね。

 

少なくとも、夜1泊するのであれば、

玄関の照明などで電気を使うことになります。

 

なので、電気が使用されているのであれば、

1日以上は利用しているだろうと推測できますよね。

 

ともあれ、市区町村の担当者に、

毎月1日以上利用しているということを納得してもらえるなら、

セカンドハウスとして認めてもらうことができます。

 

土地の固定資産税や不動産取得税を安くしてもらえます。

セカンドハウスとして認められると、

土地の固定資産税や、不動産取得税を安くしてもらうことができます。

 

自宅の場合、自宅が建っている土地の固定資産税は1/6になります。

小規模住宅用地の特例を使うことができるからです。

 

別荘の場合にはこの特例は使えないのですが、

セカンドハウスの場合には使うことができるようになります。

 

また、不動産取得税も安くしてもらうことができます。

 

不動産取得税の場合、

セカンドハウスだとタダになることも結構多いです。

 

セカンドハウスが増えたほうが市区町村の税収は増える?

ちなみに、

固定資産税や不動産取得税というのは、

地方税です。

 

市区町村の収入源になるということですね。

 

もし、セカンドハウスが増えてしまうと、

固定資産税や不動産取得税が安くなってしまいます。

 

「市区町村にとってマイナスなのでは?」

と思うかもしれません。

 

でも、そうとも言えないんです。

 

セカンドハウスが増えるということは、

市区町村の人口が増えるということでもあるからです。

 

1年に1回しかこない別荘よりも、

毎月1日は利用するセカンドハウスの方が、

市区町村の活気は上がるんじゃないでしょうか?

 

セカンドハウスとして認めてもらいやすいという評判が立てば、

セカンドハウスを購入する人の数も増えるんじゃないでしょうか?

 

結果として、税収が増える可能性があります。

 

別荘地であっても認められやすいかもしれません。

なので、セカンドハウスというのは、

別荘地であっても結構認められやすいです。

 

廃墟だらけの別荘地になるよりかは、

セカンドハウスとして使ってもらったほうがよっぽどいいですからね。

 

例えば、軽井沢であっても、

セカンドハウスとして別荘を購入するという人が増えています。

 

別荘であっても、

毎月1日は利用するならセカンドハウスとして認められますからね。

 

老後は軽井沢で過ごしたいという人や、

仕事をするのに都心に住む必要がないという人達が、

軽井沢にセカンドハウスを買うことが増えているような気がします。

 

まとめ

というわけで、セカンドハウスとして認められる条件についてお話しました。

 

毎月1日以上利用するならセカンドハウスとして認められます。

 

どうやって証明するのかというと、

市区町村によって違うかと思いますが、

電気料金の明細書などが求められることが多いようです。

 

ともあれ、市区町村の担当者に納得してもらえるなら、

セカンドハウスとして認められます。

 

セカンドハウスとして認められると、

土地の固定資産税や不動産取得税が安くなります。

 

ちなみに、セカンドハウスが増えると、

市区町村の税収は下がるんじゃないかと思うかもしれませんが、

その反対に、増えることが多いと思います。

 

そんなわけで、別荘地であっても、

セカンドハウスとして認められることは多くなっているような気がします。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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