1981年以前の旧耐震の場合にはフラット35は利用できないんでしょうか?

最近は、中古住宅を購入してリノベーションをして住むという人が増えています。

 

中古住宅の購入費用とリノベーション費用がセットになった住宅ローンも増えています。

フラット35でもリフォーム一体型のプランがあります。

 

でも、1981年以前の旧耐震の中古住宅の場合には話が違うようです。

旧耐震の場合にはフラット35は利用できないんでしょうか?

 

不可能ではありません。

結論から言うと、難しいです。

でも、不可能ではありません。

 

ただし、売主の協力が必須です。

難しいのは、売主の協力が必須になってくるからです。

 

自分だけでなんとかできるのであれば、話は簡単です。

 

でも、1981年以前の旧耐震の中古住宅でフラット35を利用しようとすると、

売主にも動いてもらわなければいけなくなるんですね。

 

耐震基準適合証明書を取得してもらう必要があります。

ズバリ、売主に耐震基準適合証明書を取得してもらう必要があります。

 

フラット35の公式サイトには、

旧耐震の場合でフラット35を利用する条件が書かれています。

 

引用します。

 

建築確認日が昭和56年5月31日以前の住宅(建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記による新築時期)が昭和58年3月31日以前の住宅)については、住宅金融支援機構の定める耐震評価基準に適合していることが必要です。

引用元:https://www.flat35.com/faq/faq_601-4.html

 

耐震評価基準に適合していることが必要と書かれていますね。

 

耐震評価基準についても引用します。

 

(1) 基礎は一体のコンクリート造の布基礎等であること。

(2) 以下の項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。

ア 建物の形(整形、不整形の評価)

イ 壁の配置(壁のバランスの評価)

ウ 筋かい等の有無(壁の強度の評価)

エ 壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)

引用元:https://www.flat35.com/loan/tech_cyuko.html#SUB3

 

コンクリート造の布基礎等であること、

評点を相乗した値が1以上であることと書かれていますね。

 

これって言ってみれば、耐震基準を満たせってことなんです。

 

つまりは、耐震基準適合証明書が取得できるならOKということです。

 

旧耐震の場合、そのままでの取得は難しいです。

でも、これってとても難しいです。

 

なにしろ、旧耐震基準で建てられていますから、

そのままで今の耐震基準を満たすということは、ほとんど考えられません。

 

旧耐震でも、相当頑丈に作られている家であれば満たせるかもしれません。

でも、そんな家はほとんどといってもいいほどないと思います。

 

売主に耐震改修をしてもらう必要があるということ。

となると、耐震基準適合証明書を取得するには、

売主に耐震改修をしてもらう必要があるということなんです。

 

「あなたの家を購入するのにフラット35を利用したいので、耐震改修していただけませんか?」

ということをお願いする必要がでてくるんですね。

 

どうでしょうか?

あなたが売主であれば面倒くさく感じるのではないでしょうか。

 

当然、改修費用は買主負担だとしても、

なかなか説得することは難しいと思います。

 

売主が今もその家に住んでいるのであれば、

住みながら改修工事が行われることになります。

 

または、一時的に仮住まいに引越しをするということになります。

 

どちらにしても売主にとってはかなりの負担です。

 

購入してから自分で耐震改修をおこなうということはできません。

1981年以前の旧耐震でやっかいなのは、

中古住宅を購入してから自分で耐震改修をおこなうということができない点です。

 

1981年以降の新耐震の場合には、

それが可能なんです。

 

実のところ、新耐震だからといって評点1.0以上あるとは限らないんですけどね。

 

築20年以上の約9割の中古住宅は耐震基準を満たしていないそうです。

 

そう考えると、旧耐震だからといって区別されるのも理不尽のように感じますが、

現状、そういう決まりになっているので仕方がありません。

 

「どうしても旧耐震のこの家が欲しい」という場合には、

がんばって売主に交渉してみましょう。

 

まとめ

というわけで、1981年以前の旧耐震の場合にはフラット35は利用できないのかというお話をしました。

 

不可能ではありません。

でも、難しいです。

 

というのも売主の協力が必須になってくるからです。

売主に、耐震基準適合証明書を取得してもらう必要があります。

 

旧耐震の場合、そのままの状態で取得することは難しいです。

売主に耐震改修をしてもらう必要がでてきます。

 

購入してから自分で耐震改修をおこなうということは旧耐震の場合にはできません。

 

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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