非線引き区域の「建ぺい率」と「容積率」はどれくらい?

非線引き区域というのは、都市計画区域の中でも、「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きされていない区域のことを言います。

市街化を抑制する必要がないぐらいの規模の地方都市に多いです。

 

そんな、非線引き区域は「建ぺい率」と「容積率」はどれくらいなんでしょうか?

 

市街化区域と同じく「用途地域」が指定されている地域があります

まず、最初に言っておくべきことは、非線引き区域だからといって規制がないわけではありません。

 

非線引き区域であっても、市街化区域と同じく「用途地域」が指定されている地域があります。

建物が密集している場所では間違いなく用途地域が指定されます。

 

言ってみれば、非線引き区域でも、用途地域が指定されている地域は市街化区域と同じ扱いなんです。

 

建物を建てたい場合には、市街化区域と同じように用途地域によって建ぺい率や容積率が指定されます。

 

用途地域が指定されていない地域を「白地地域」と呼びます

用途地域が指定された地域もありますが、非線引き区域の場合には、用途地域が指定されていない地域のほうが広いです。

 

そういった、用途地域が指定されていない地域のことを「白地地域」と呼びます。

 

都市計画図では用途地域ごとに色分けされます。

住居系なら緑、商業系なら赤、工業系なら青、といった具合ですね。

 

でも、用途地域が指定されていない場合には色は塗られません。

そのことから、「白地地域」と呼ばれるんですね。

 

白地地域では建ぺい率「60%」容積率「200%」なことが多いです

白地地域は用途地域ではありませんが、「白地地域」という用途地域の1つのようなものです。

建ぺい率と容積率も、実のところ、用途地域のように決まっています。

 

建ぺい率は、「30%」「40%」「50%」「60%」「70%」の中から指定されます。

容積率は、「50%」「80%」「100%」「200%」「300%」「400%」の中から指定されます。

 

結構幅がありますが、実際のところは建ぺい率「60%」、容積率「200%」が指定されることが多いです。

 

白地地域は第一種低層住居専用地域と同じようなもの?

白地地域の建ぺい率と容積率には結構な幅がありますが、実際のところは、用途地域で言う「第一種低層住居専用地域」のようなものとして扱われることが多いです。

 

建ぺい率「60%」、容積率「200%」というのは第一種低層住居専用地域の上限値です。

 

白地地域というのは、用途地域が指定されていない地域です。

基本的には、あまり人も住まないし、建物も建たないだろうと考えられている場所です。

 

とはいえ、農家が農家住宅を建てることはあるだろうから、住居専用地域としての建ぺい率と容積率を指定しておこうということが多いんですね。

 

市街化調整区域と比べると規制はゆるめ?

非線引き区域は、市街化区域と市街化調整区域に分けられていない(線引きされていない)区域のことです。

 

言ってみれば、昔はすべての都市が非線引き区域だったと言っても過言ではありません。

 

でも、日本の高度成長にともなって都市の市街化が急速に進んでいきました。

あちこちに宅地が乱開発されたんですね。

 

そこで、市街地として使っていく区域と、基本的には手付かずのまま農地などとして使っていく区域に分けられました。

それが線引きです。

 

つまりは、線引きというのは規制のことでもあります。

 

非線引き区域というと、市街化されていない地方都市をイメージすることが多いのではないでしょうか?

ともすれば、市街化調整区域と同じようなものだと思ってしまう可能性もあります。

 

でも、実のところは全然違うんですね。

 

市街化調整区域はほとんどが白地地域のようなものですが、非線引き区域の白地地域のほうが基本的には規制はゆるめです。

なによりも、農家じゃなければ家を建てられないという規制がありませんしね。

 

どちらの白地地域も、建ぺい率と容積率は同じような数字が指定されることが多いですが、全体的な規制の強さという意味では、非線引き区域のほうがゆるいと言えます。

 

まとめ

というわけで、非線引き区域の「建ぺい率」と「容積率」についてお話をしました。

 

非線引き区域にも、市街化区域と同じように用途地域が指定されている地域があります。

そういった、用途地域が指定されている地域では市街化区域と同じように「建ぺい率」と「容積率」が指定されます。

 

とはいえ、非線引き区域では用途地域が指定されていない地域も広いです。

そういった、地域のことを「白地地域」と呼びますが、白地地域では建ぺい率「60%」、容積率「200%」が指定されることが多いです。

 

第一種低層住居専用地域の上限値と同じです。

「低層の住宅であれば建ててもいいよ」という扱いが多いということですね。

 

関連記事:市街化調整区域でも「建ぺい率」と「容積率」が決められている?

 

投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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