別荘やセカンドハウスの固定資産税は高くなる?

普段は都心に暮らしているけれども、

「週末だけ使える別荘やセカンドハウスが欲しい」

という人も少なくないと思います。

 

でも、不動産には固定資産税がつきものです。

 

別荘やセカンドハウスの場合、

固定資産税は高くなるんでしょうか?

 

※この記事では別荘とセカンドハウスを同じものとして扱っています。

※実は、税法上は違います。

※詳しくはこの記事の最後で。

 

高くなります。

別荘やセカンドハウスの場合、

固定資産税は高くなります。

 

高くなるというよりも、

固定資産税が安くなる特例を受けられなくなると言った方がいいかもしれません。

 

小規模住宅用地の特例が受けられないからです。

小規模住宅用地の特例というものがあります。

 

土地の上に住宅が建っているのであれば、

土地の固定資産税を安くしましょうという特例です。

 

土地面積が200平米以下であれば1/6になります。

200平米を超える部分については1/3になります。

 

別荘やセカンドハウスの場合には、

この小規模住宅用地の特例というのが受けられないんですね。

 

土地の固定資産税が6倍になるということ。

簡単に言えば、

土地の固定資産税が6倍になるということです。

 

例えば、軽井沢に200平米の土地を購入したとします。

土地の評価額は1000万円です。

 

その土地の上に、別荘を建てました。

 

別荘ではなく、

定住のための住宅であれば、

土地の固定資産税は1/6になります。

 

1000万円の土地であれば、

大体、固定資産税は年間10万円ほどになります。

 

そこから、1/6に減額されて、

約1万6300円ほどになります。

 

でも、別荘やセカンドハウスの場合には、

1/6に減額されません。

 

土地の評価額が1000万円であれば、

年間10万円ほどの固定資産税がかかることになります。

 

建物部分に関しては変わりません。

ちなみに、建物部分の固定資産税については、

別荘だろうがセカンドハウスだろうが変わりません。

 

木造の場合、

24年ほどかけて、段々と課税評価額は落ちていき、

25年目には新築時の約2割ほどの固定資産税になることになります。

 

2000万円で別荘を建てたのであれば、

新築時は固定資産税が約20万円、

25年後には、固定資産税が4万円ほどになります。

 

段々と減っていきます。

 

ちなみに、

新築の場合には、

3年間か5年間の固定資産税が半額になる、

減税措置というものがあります。

 

別荘やセカンドハウスでも、

この減税措置は受けることができます。

 

ただ、別荘は地価が安いことが多いのでそれほど変わらない?

別荘やセカンドハウスの場合、

土地の固定資産税が6倍になると言いました。

 

でも、それほど問題にならないことも多いです。

 

というのも、

別荘地の土地というのは都心に比べるととても安いからです。

 

さきほどは軽井沢を例にお話したので、

土地の価格を1000万円としましたが、

その他の別荘地や地方では、

土地の価格が100万円とか200万円とか300万円いうところも少なくありません。

 

そういった場合、

小規模住宅用地の特例が受けられないとしても、

土地の固定資産税はとても安いものになります。

 

土地の価格が300万円の場合、

土地の固定資産税は約3万円になります。

 

それほどの負担には感じないのではないでしょうか。

 

別荘に定住の場合にはどうなる?

ちなみに、別荘に定住の場合には話が違ってきます。

 

小規模住宅用地の特例というのは、

別荘だと受けられないというわけではなくて、

2箇所で受けることはできないというだけなんです。

 

都心の自宅に適用しているのであれば、

新たに別荘を建てても、そこには適用できないというだけなんです。

 

もし、別荘に定住する場合には、

別荘にも小規模住宅用地の特例を適用させることができます。

 

まあ、そういう場合には別荘とは呼ばないのかもしれませんけどね。

 

まとめ

というわけで、別荘やセカンドハウスは固定資産税が高くなるのかというお話をしました。

 

高くなります。

小規模住宅用地の特例が受けられないからです。

 

土地の固定資産税が6倍になります。

 

ただし、建物部分の固定資産税は変わりません。

 

まあ、別荘地の場合には土地の価格が安いことが多いです。

固定資産税が6倍になったとしてもそれほど負担にならないことも多いですけどね。

 

ちなみに、別荘に定住する場合には、

土地の固定資産税を1/6にすることもできます。

 

※市区町村に認めてもらえるなら、セカンドハウスは居住用財産として扱ってもらえます。

※土地の固定資産税を安くすることができます。

 

関連記事:セカンドハウスとして認められる条件とは?

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投稿者プロフィール

山河直純
山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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