リフォームには確認申請が必要なものがあると言われたりします。
でも、その基準がいまいち分かりにくかったりします。
「主要構造部」とか「大規模」という言葉を使われても、
いまいち分かりませんよね。
そこで、
ここでは確認申請が必要なリフォームの基準について、
具体的に分かりやすくお話します。
増築する場合。
増築する場合には確認申請が必要です。
と思っておいたほうがいいです。
正確には、
10平米までの増築であれば、
確認申請は不要と言われたりします。
ただし、防火地域・準防火地域に指定されていない場合です。
東京都内などの建物が密集している場所は、
たいてい防火地域や準防火地域に指定されています。
都内の場合、
閑静な住宅街だとおもっていても、
大抵は準防火地域に指定されています。
増築する場合には、
確認申請が必要だと思っておいたほうがいいと思います。
柱や梁だけを残して、ほぼ新築にしようとする場合。
柱や梁だけを残して、
ほぼ新築にしてしまおうとするリフォームの場合、
確認申請が必要です。
柱や梁だけを残すということは、
外壁や内壁や、床などを取り除いてしまうということです。
そうすると、柱と梁だけが残ります。
実は、ほとんどの場合、
リフォームには確認申請が必要ありません。
ボロボロになった内壁だけを新しいものに交換するとか、
外壁のサイディングボードだけ新しいものに交換するとか、
ベコベコになった床材だけを新しいものに交換するとか、
水回りだけを新しいものに交換するとか、
そういった部分的なリフォームは確認申請が不要です。
でも、それを一気にやろうとすると、
確認申請が必要になってくるんですね。
事務所を住宅に変える場合。
住宅ではないものを、住宅に変える場合には、
確認申請が必要になります。
例えば、事務所を住宅に変えるリフォームの場合とかです。
倉庫を住宅に変えることもあるでしょうか。
そういった場合、確認申請が必要になってきます。
内装や設備交換ぐらいなら確認申請は不要です。
さきほども言いましたが、
内装や設備交換ぐらいなら確認申請というのは不要です。
外壁であっても、
外壁をすべて取り払って、
柱と梁を剥き出しにでもしない限り、
確認申請は必要ありません。
外壁といっても、
1層で構成されているわけじゃありません。
大抵の場合、
構造用の合板と、仕上材の、
2層で構成されています。
例えば、外壁にサイディングボードが使われているとします。
それは仕上材です。
その内側に、構造用の合板があります。
サイディングボードをすべて取り除いて、
新しいものに交換したとしても、
確認申請は必要ありません。
柱や梁は剥き出しになりませんからね。
屋根に関してもそうです。
屋根も2層になっています。
野地板と呼ばれる合板と、
その上を覆う仕上材の2層です。
ガルバリウム鋼板や瓦が仕上材ですね。
なので、瓦を全て交換したとしても、
確認申請は必要ありません。
野地板まですべてを交換する場合には、
確認申請が必要になってきます。
でも、そこまでするのであれば、
屋根だけでなく、外壁もリフォームするのではないでしょうか?
そして、内装も水回りもリフォームするのではないんでしょうか?
柱や梁だけを残して、
ほぼ新築みたいにリフォームをすることになる可能性が高いのではないでしょうか。
マンションの場合も確認申請は不要です。
ちなみに、マンションの場合には確認申請は不要です。
マンションは特別というわけじゃありません。
マンションの場合、増築したり、柱や梁だけを残すということができないからです。
マンションのベランダから床を伸ばして増築するとか、
かなり無理がありますよね。
マンションの場合には、増築ができません。
なので確認申請も不要です。
また、マンションの場合、柱や梁というものがありません。
自分の住戸の中には、
構造材と呼べるものがないんですね。
単なる空間です。
柱や梁は、
他の住戸との境目にあります。
マンションの部屋の中にも壁がありますが、
柱や梁が通っていない、仕切り板のようなものなんです。
なので、それをすべて取り除いてリフォームをおこなうとしても、
確認申請は不要なんですね。
ちなみに、マンションの場合は増築できないと言いましたが、
例外があります。
メゾネットの場合です。
2フロアに分かれている住戸ですね。
メゾネットの場合、吹き抜けがあったりします。
その吹き抜け部分に床を作ろうとすると、
増築になるので確認申請が必要になってきます。
まとめ
というわけで、確認申請が必要なリフォームについてお話しました。
増築する場合。
柱や梁だけを残して、ほぼ新築にしようとする場合。
事務所などを住宅に変える場合です。
内装や設備交換ぐらいなら確認申請が不要なことがほとんどです。
外壁の仕上材をすべて交換する場合だって、確認申請は不要です。
マンションの場合には確認申請は不要になります。
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投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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