築20年以上の戸建て、
築25年以上のマンションを購入する場合には、
住宅ローン減税を受けるために耐震基準適合証明書が必要になってきます。
この、耐震基準適合証明書というのは、
いつ取得するのがいいんでしょうか?
実は、取得するタイミングというのはとても大事になってきます。
買主が申請するなら超大事です。
買主が耐震基準適合証明書を申請するときには、
タイミングが超大事になってきます。
「超」です。
売主が申請するのであれば、
それほど気にしなくてもいいですけどね。
一応、耐震基準適合証明書には有効期限があります。
2年間です。
でも、だいたいの中古住宅は1年以内には売れるので、
それほど気にしなくてもいいと思います。
関連記事:耐震基準適合証明書の「有効期限」ってどれくらいなんでしょうか?
タイミングを逃すと取得することができません。
買主が申請する場合、
タイミングを逃すと耐震基準適合証明書を取得することができなくなってしまいます。
不動産会社による仲介が終わって、
後から耐震基準適合証明書が必要だということに気がついても、
後から耐震基準適合証明書を取得するということはできないんですね。
つまりは、住宅ローン減税を受けられないということ。
つまりは、タイミングを逃すと、
住宅ローン減税を受けられなくなるということです。
個人間での中古住宅の売買の場合、
住宅ローン減税によって最大200万円の税金が還ってくる可能性があります。
タイミングを逃したばかりに、
みすみす200万円をドブに捨ててしまうことになる可能性もあるわけです。
タイミングは「売買契約」と「決済」の間です。
買主が申請する場合、
耐震基準適合証明書を申請するタイミングは、
「売買契約」と「決済」の間になります。
場合によっては、結構タイトになるかもしれません。
売買契約をおこなうときに手付金を支払いますよね。
そして、後日、金融機関での残代金の決算になります。
その間に、申請しなければいけません。
所有権移転する前に申請する必要があります。
大事なのは、
所有権移転する前に申請する必要があるということです。
まだその家の所有者ではないときに、
申請する必要があるということですね。
なので、買主が耐震基準適合証明書を申請する場合、
正確には申請ではなくて、仮申請をおこなうことになります。
「この家の所有者になる予定なのですが、耐震基準適合証明書を発行してもらえませんか?」
ということを、
耐震基準適合証明書を発行してくれる建築士などに仮申請するわけなんですね。
で、このとき建築士として気になるのは、
「所有者になる予定と言ってるけど、本当なのかな?」
ということです。
なので、売買契約の後である必要がでてくるんですね。
そんなわけで、
買主が耐震基準適合証明書の仮申請をおこなう場合には、
売買契約後、決済前のタイミングになります。
ちなみに、
「なんで所有権移転した後じゃだめなの?」
と思うかもしれません。
確かにそうです。
でも、これは税法によってそう決められているからとしか言えません。
もしかしたら、今後、所有権移転後でもOKに、
改正される可能性もなくはないと思いますけどね。
関連記事:耐震基準適合証明書の「仮申請」って何なんでしょうか?
まとめ
というわけで、耐震基準適合証明書を取得するタイミングは大事なのかというお話をしました。
買主が申請するときには超大事になります。
タイミングを逃すと、耐震基準適合証明書を取得することができなくなってしまいます。
つまりは、住宅ローン減税を受けられなくなってしまうということです。
買主が申請する場合、タイミングは売買契約と決済の間になります。
所有権移転する前に申請するということが大事になってきます。
不動産会社によっては買主による申請の流れを把握していないこともあります。
後になって住宅ローン減税が受けられないということが発覚してトラブルになることもあります。
気をつけましょう。
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投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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