築20年以上の中古戸建の場合、
住宅ローン減税を利用するためには、
耐震基準適合証明書が必要になってきます。
耐震基準適合証明書は、
建築士などに申請して発行してもらうものなのですが、
買主と売主、どちらが申請するものなんでしょうか?
どちらでもOKです。
結論から言うと、どちらでもOKです。
実は、2014年までは売主しか申請することができませんでしたが、
今は買主でも申請できるようになっています。
耐震改修の「必要・不要」によって変わります。
どちらでも申請できるのですが、
現実的な問題として、
耐震改修が「必要」か「不要」かによって、
どちらが申請したほうがいいかが変わってきます。
不要なら売主がいいです。
もし、耐震改修をおこなうことなく、
耐震基準適合証明書が取得できるのであれば、
「売主」が申請するのがいいと思います。
家を売り出す前に取得しておくのがいいです。
というよりも、
家を売り出す前に、
売主が耐震基準適合証明書を取得しておくのがいいです。
もし、耐震改修が不要であれば、
すぐにでも発行してもらえますしね。
耐震診断と耐震基準適合証明書の発行に合計10万円ほどかかりますが、
それを上回るメリットが得られると思います。
というのも、耐震基準適合証明書があれば、
買主は住宅ローン減税を利用できるようになります。
最大200万円の税金が還ってくる可能性があります。
耐震診断などにかかった10万円を上乗せしても、
十分に売れるのではないでしょうか?
むしろ、50万円〜100万円ぐらい上乗せできるかもしれません。
耐震改修が必要なら買主です。
もし、耐震改修が必要になるのであれば、
「買主」の申請がいいです。
売主の場合、引き渡し前に改修しないといけないので非現実的です。
耐震改修が必要な場合でも、売主が申請することもできます。
でも、あまり現実的ではないんです。
というよりも、売主にとってかなりの負担になります。
というのも、売主が申請する場合、
家を買主に引き渡す前に改修を終えなければいけないからです。
つまりは、住みながら耐震改修する必要があるということですね。
一時的に仮住まいに引越しをするとしても、
改修費用は買主が負担するとしても、
売主に結構な負担がかかるのは避けられません。
でも、2014年以前はそうせざるを得ませんでした。
そういった問題もあり、
2014年に、買主が申請することもできるようになったんですね。
買主なら、引き渡し後の改修でOKになります。
買主が申請した場合、
耐震改修は、家の引き渡し後になります。
家が引き渡された後に、耐震改修をおこない、
耐震基準適合証明書を発行してもらいます。
その後に、入居という流れになります。
2014年までは売主の理解がなければ、
耐震改修をおこなっての耐震基準適合証明書の取得がかなり難しかったのですが、
買主が申請できるようになってから、
それがかなりおこないやすくなりました。
まとめ
というわけで、耐震基準適合証明書は「買主」と「売主」のどちらが申請するものかというお話をしました。
どちらでもOKです。
でも、耐震改修が必要か不要かによって変わってきます。
もし、耐震改修が不要なのであれば、
売主が申請するのがいいです。
というよりも、家を売り出す前に売主が取得しておくのがおすすめです。
家を高く売ることができるかもしれません。
もし、耐震改修が必要なのであれば買主の申請になります。
売主の申請の場合、
家を引き渡す前に売主が改修しないといけないことになります。
住みながらの改修です。
あまり現実的ではありません。
買主申請であれば、
家の引き渡し後の改修でOKになります。
関連記事:耐震基準適合証明書の「有効期限」ってどれくらいなんでしょうか?
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投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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