「相続した不動産が未登記だった!」ということ、それほど多くはないと思いますが、稀にあるかと思います。そういう場合には、どうするのが良いんでしょうか?
なにもする必要はない?
「なにもしない」という選択肢もあります。相続登記をおこなわないのであれば、未登記でも問題ありません。ただし、2020年以降は相続登記が義務化されるようなので、ちょっと注意が必要ですけどね。
違法ですが、今のところ罰を受けることはありません。
建物というのは、完成してから1ヶ月以内に表題登記しなければいけないことになっています。登記法でそう決められています。
でも、例えば、職業が大工なので自分だけで家を建ててしまったとか、自己資金だけで家を建ててしまったという場合、表題登記をあえてしなかったり、忘れてしまうということが起こりえます。
住宅ローンを利用している場合には、絶対にそういうことは起こりえませんけどね。というのも、表題登記がされていないと、金融機関は抵当権を設定できないからです。
また、表題登記をしないということは違法なのですが、それによって罰を受けるということはありません。そんなこともあって、未登記の建物というのがあることがあります。
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登記されていなくても、固定資産税はかかります。
ちなみに、登記されていなくても、固定資産税はかかります。相続する建物にも固定資産税はかかっていたはずです。
というのも、固定資産税というのは不動産登記簿だけを参考にしているわけではなくて、人の目で、実際に建物をチェックしているからです。登記がなくても、そこに建物があるのであれば、固定資産税がかかるんですね。登記がない建物は「家屋補充課税台帳」というものに記録されます。
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なので、今後は誰が固定資産税を支払うのかを伝える必要はあります。
なので、相続が起こったとき、行政から「次からは、この建物の固定資産税は誰が支払うことになるんでしょうか?」といった確認が入ります。そして、行政に「納税義務者代表者届」という書類を提出することになります。
もちろん、そのときに建物が未登記であれば、行政も「建物が未登記なので登記してください」と言うはずです。でも、いまのところ、それは強制的なものではありません。とりあえず、固定資産税さえ支払ってもらえればそれでいいわけです。
「納税義務者代表者届」さえ提出すれば、行政もうるさくは言わないでしょう。
もし、相続した不動産を売るつもりなら?
ただし、相続した不動産を売るつもりであれば、未登記のままでは問題が起こります。
登記しておかないと、買主が住宅ローンを使えません。
というのも、登記しておかないと、買主が住宅ローンを使えないからです。
金融機関は、融資をするときには必ずその土地や建物に対して抵当権を設定します。もし、ローンの返済が滞るようなことがあれば、その土地や建物を競売にかけて、融資した資金を回収できるようにするためです。
でも、未登記の建物に対しては、抵当権を設定することはできません。なので、もし、相続した不動産を売却するつもりなのであれば、登記する必要があります。
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まとめ
というわけで、相続した不動産が未登記だったらどうするかというお話をしました。
何もしないという選択肢もあります。2020年からは相続登記が義務化されるようですが、今のところは罰則を受けるということはありません。
ただ、固定資産税はかかります。そして、もし、相続した不動産を売却しようと思っているのであれば、登記する必要がでてきます。
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投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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