親と子の間で家の売買をおこなうことを「親子間売買」と呼んだりします。
親子であれば、家は「相続」によって親から子に渡されることが普通です。
でも、そのときに相続税を支払わなくても済むように、相続の前に親子間売買がおこなわれることがあります。
どういう仕組みで相続税を支払わなくてもよくなるのでしょうか?
親の資産のほとんどが現金で「5000万円」ほどの場合に可能です
結論から言えば、親の資産のほとんどが現金で5000万円前後ぐらいの場合に可能です。
相続税がかかるはずだったところを、相続税を0円にすることが可能になります。
相続税というのは、親が4200万円以上の資産を残したときに課税されるものです。
なので、現金で5000万円あるのであれば必ず相続税がかかることになります。
でも、親が5000万円の現金で、子供が所有する家を一括購入すれば、相続税をかからなくするということが可能だったりするんですね。
相続人が子供1人の場合には「80万円」の相続税がかかります
仮に、5000万円の現金を相続するのが子供1人だとします。
相続税は、基礎控除として3600万円と法定相続人1人につき600万円が控除されます。
相続人が1人であれば合計4200万円分が控除されるということです。
すると、5000万円-4200万円で800万円分に対して相続税がかかることになります。
1000万円以下の相続額に対しては10%の相続税がかかるので、80万円の相続税を支払うことになります。
親が子供の家を4000万円以上で購入すると相続税が「0円」になります
現金5000万円を相続する場合には80万円の相続税を支払わなければいけません。
でも、その5000万円を使って子供が所有する家を購入した場合には相続税の額は「0円」になります。
ちなみに、家を買うとなると、家の値段をどうするかという問題がでてきます。
親子間での売買の場合には、家の値段を極端に安くするということが可能になってきます。
「普通は5000万円ぐらいする家だけど1000万円でいいよ」とかですね。
ただ、親子間で極端に安く家を売買するときには注意が必要です。
実勢価格との差額分に贈与税がかかる可能性が高いからです。
売買の後に税務署がやってきて請求されることになります。
「極端に安く家の親子間売買を行いましたね?実勢価格との差額分に贈与税をかけさせていただきます」という感じです。
というわけで、親子間の売買であっても、実勢価格からそれほど差のない値段で家の売買をしなければいけません。
贈与税って一般的には相続税よりも税率が高いですからね。
相続税を逃れるために家の親子間売買をするのに、贈与税がかかってしまっては元も子もありません。
子供の家をいくらで買えばいいのかというのは親が持っている現金の額によって変わってきます。
現金5000万円であれば、相続税を0円にするには少なくとも子供の家を4000万円以上で購入する必要があります。
不動産は「実勢価格」ではなくて「路線価」で評価されることを利用します
なぜ、相続税が0円になるんでしょうか?
それは、不動産の相続というのは「実勢価格」ではなくて「路線価」で評価されるからです。
路線価というのは、相続税や固定資産税の評価額を決めるために利用されるのですが、実勢価格とは違うんです。
路線価は一般的には実勢価格の約8割ほどに設定されていることが多いです。
例えば、実勢価格が5000万円であれば、路線価は4000万円になっていることが多いんです。
つまりは、子供から買った実勢価格5000万円の家は、相続のときには4000万円として評価されるということです。
相続人が1人の場合には合計4200万円が控除されます。
4000万円-4200万円は-200万円です。
相続税は0円になります。
4000万円で家を購入した場合には、家は3200万円として評価されます。
そして、現金が1000万円残るので、遺産の合計は4200万円になります。
控除額は4200万円なので相続税は0円になります。
ただし、路線価も「変化」するので注意が必要です
路線価は毎年変わります。
毎年7月にその年の1月1日時点の路線価が発表されます。
親が子供の家を5000万円で購入したとしても、その5年後には土地が値上がりしている可能性があります。
実勢価格が6000万円に上ってしまっているかもしれません。
都心部や都心に近い場所だと土地が値上がりするということは結構あります。
そんなときに相続が発生すると、結局のところ路線価も4800万円ほどになっている可能性が高いです。
相続税から逃れるために親子間売買をしたのに、結局、相続税がかかってしまうことになります。
ここらへんの変動を読むことはなかなか難しいですが、そういったリスクもあるということですね。
まとめ
というわけで、親子間売買で相続税を逃れることができるというのは本当かどうかというお話をしました。
本当です。
ただし、条件があります。
親の資産のほとんどが現金で、5000万円前後だということ。
そして、子供が所有している家の実勢価格が4000万円〜5000万円ほどである必要があります。
現金5000万円の相続の場合、子供1人が相続人だと相続税が80万円ほどかかります。
ところが、親が子供の所有する家を少なくとも4000万円以上で一括で購入するのであれば、相続税は0円になります。
不動産の場合には相続税の評価に実勢価格ではなくて路線価が使われるからです。
実勢価格に比べて約8割ほどの評価額になるので、その差額分の相続税はかからないことになるんですね。
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- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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