築20年以上の木造戸建ての場合、
住宅ローン減税を受けるには耐震基準適合証明書が必要になってきます。
耐震基準適合証明書を取得するには、
建築士などに対して、発行の申請をしなければいけません。
このとき、「仮申請」という言葉が使われたりもします。
申請ではなく仮申請です。
仮申請って何なんでしょうか?
買主による申請のことです。
仮申請という言葉が使われる場合、
買主による耐震基準適合証明書の申請のことを指します。
実は、耐震基準適合証明書というのは売主と買主、
どちらでも申請が可能です。
売主による申請の場合には、
単に「申請」という言葉を使いますが、
買主による申請の場合には「仮申請」という言葉が使われます。
所有権が移転する前におこなうので仮申請です。
なぜかというと、
所有権が移転する前に申請することになるので、
仮申請になるんです。
言ってみれば、
「まだこの家の所有者じゃありませんが、耐震基準適合証明書が欲しいので申請させてもらいます」
ということです。
タイミングを間違うと住宅ローン減税が受けられません。
買主による申請の場合、
タイミングを間違えると耐震基準適合証明書を発行してもらえないことになります。
実はこれ、結構なトラブルになったりします。
というのも、買主による耐震基準適合証明書の仮申請について、
あまり理解していない不動産会社というのもあったりするからです。
「とりあえず、売買契約をして決済が終わってからの対応でいいだろう」
とか考えてしまうんですね。
そうなると、結果的に耐震基準適合証明書は発行してもらえず、
買主は住宅ローン減税が受けられないということになります。
中古住宅の売買の場合、
最大200万円まで税金が還ってくる可能性があります。
かなり大きいですよね。
なので、仮申請のタイミングは間違えないようにしておきましょう。
売買契約後、決済前に仮申請をおこないます。
仮申請のタイミングは、
売買契約後、
決済前です。
この間じゃないと仮申請というのはできません。
売買契約書の締結をしないと、
「私はこの家の購入予定者である」ということを証明できません。
仮申請をおこなうには、
建築士などに対してそれを証明する必要があるんです。
なので、仮申請は売買契約の後になります。
そして、決済をしてしまうと、
同時に所有権移転登記もおこなわれます。
その家の所有権があなたに移ってしまいます。
そうなると、もう仮申請はできなくなってしまいます。
決済後では待ち合わないのでご注意を。
「所有権移転してから耐震基準適合証明書を申請してもいいんじゃない?」
と思うかもしれません。
でも、だめなんです。
個人的にはそれでもいいんじゃないかとも思うのですが、
法律でそう決まっているので仕方ありません。
所有権移転してしまってからの耐震基準適合証明書の申請は、
売主としての申請になってしまうんですね。
それを使って自身の住宅ローン減税に使うことはできません。
まとめ
というわけで、耐震基準適合証明書の「仮申請」についてお話しました。
買主による申請のことを言います。
所有権が移転する前に申請しなければいけないので仮申請になります。
仮申請のタイミングを間違えると、
住宅ローン減税が受けられないということになるので注意が必要です。
そのタイミングというのは、
売買契約後、
決済前です。
決済が終わって所有権が移転してしまうと、
仮申請はできなくなってしまうのでご注意を。
関連記事:耐震基準適合証明書は「買主」と「売主」のどちらが申請するもの?
関連記事:耐震基準適合証明書の「有効期限」ってどれくらいなんでしょうか?
投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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