どうせ家を売るなら親族に売りたいと思うことがあると思います。
親族に家を売るとなると「買主」と「売主」が揃っていることになります。
それでも不動産会社に仲介してもらわなければいけないんでしょうか?
仲介手数料を支払う必要があるんでしょうか?
仲介なしで親族に家を売ることは可能です
結論から言えば、不動産会社による仲介なしでも親族に家を売るということは可能です。
仲介というのはその名の通り、知らない人同士を仲介することが仕事です。
でも、親族間の家の売買の場合には、すでによく知っている人同士です。
仲介してもらう必要はありません。
もちろん、不動産会社の仕事は仲介することだけではありません。
不動産の売買が無事に完了するまでのすべてをサポートします。
ですが、不動産会社の仲介なしでも、親族間の家の売買をおこなうことは可能です。
もっと言えば、親族ではなくて友人であっても仲介なしで売買可能です。
仲介手数料を支払わなくても売買可能ということです。
仲介手数料は売買代金の3%が一般的ですが、買主と売主どちらも支払う必要があります。
親族一同からしてみれば、合計6%の仲介手数料を支払う必要があるということです。
売買代金が5000万円なら仲介手数料は300万円です。
結構大きいですよね。
そうなると、仲介なしで家の売買をおこないたいと思ってもおかしくはありません。
司法書士でも「不動産売買契約書」を作成することができます
不動産の売買をおこなうときには、「不動産売買契約書」という書類を作成します。
モノの売買というのは両者の合意があればその時点で成り立つものです。
例えば、コンビニのレジにポテトチップスを持っていくと、「150円になります」と言われます。
そして、あなたは150円を支払います。
合意しているからです。
これで売買成立です。
でも、不動産というのは値段が150円とかそういうレベルではありません。
数千万円、数億円という世界です。
「3000万円になります」と言われてポンッと3000万円の現金を手渡せる人はそうそういないのではないでしょうか。
なので、口頭による合意だけでなく、きちんと書面にて合意しておく必要があるんですね。
その書類が「不動産売買契約書」です。
買主が所有権移転登記をおこなうときにもこの書類が必要になったりします。
なので、親族間であっても、不動産売買契約書は作成しておく必要があります。
この書類、実は不動産会社だけが作れるわけじゃないんです。
司法書士でも作ることが可能です。
不動産会社にしか作成できないのは「重要事項説明書」です
不動産会社の仲介によって家の売買がおこなわれる場合、不動産売買契約書の締結の前に重要事項説明というものがおこなわれます。
売買する不動産についての重要事項が宅建士によって説明されます。
買主と売主の間で認識のズレがないようにするためです。
例えば、売買の後に、「こんな家だとは思わなかった!」と言われたら困ってしまいますよね。
なので、売買契約書の締結をする前に、しっかりと買主に対して重要事項説明をおこなうわけです。
それを書面化したものが「重要事項説明書」です。
この書類は不動産会社にしか作成することができません。
いや、作成すること自体はできるのですが、それを買主に対して説明するということは不動産会社の宅建士だけしかできません。
なので、不動産会社に仲介してもらわないというときには、この重要事項説明ということはおこなわれません。
でも、親族間での家の売買の場合、家がどんな状態なのかは知っていますよね。
なので、重要事項説明はそれほど重要ではないとも言えます。
住宅ローンを利用したいなら仲介してもらったほうがいいです
仲介なしでも親族間で家の売買はできます。
でも、もし、住宅ローンを利用したいというのであれば、不動産会社に仲介してもらったほうがいいです。
仲介手数料がかかってしまいますけどね。
というのも、親族間売買の場合、住宅ローンを利用するというのが基本的に難しいです。
金融機関があまり良い顔をしないんですね。
親族間売買の場合には、基本的には住宅ローンは使えないと思っておいたほうがいいぐらいです。
というのも、金融機関からすれば親族間売買というのは不自然に映るんです。
「売買をしなくても相続でいいんじゃないの?」って思うんですね。
なので、親族間売買でも大丈夫そうな金融機関を不動産会社に斡旋してもらう必要があります。
そして、住宅ローンを利用するためには金融機関に重要事項説明書を提出しなければいけません。
金融機関はお金を融資する代わりとして、その家に抵当権を設定します。
仮に、住宅ローンの返済が滞れば、金融機関はその家を競売などで売却して融資したお金を回収しようとします。
なので、その家がどういう家なのかを知りたがるんですね。
「仮に、この家を売るとなるとどれくらいのお金になるんだろうか?」ということを考えます。
そして、融資するかどうかを決めます。
極端に安い価格では売らないほうがいいです
親族間で家の売買をするときに注意しなければいけない点があります。
それは、いくらで家を売買するのかということです。
極端に安い価格では売買しないほうがいいです。
親族間であれば、「買う側の負担があまりないようにできるだけ安く売りたい」と思うかもしれません。
特に親から子への売却の場合にはそう思うかもしれません。
でも、極端に安く売るのはやめておいたほうがいいんです。
というのも、極端に安く売ってしまった場合、市場価格との差額を贈与として扱われてしまう可能性があるからです。
例えば、5000万円の家を1000万円で子供に売ったとします。
その差額は4000万円です。
その4000万円に対して贈与税がかかってしまう可能性があるんですね。
贈与税は相続税に比べて税率が高いです。
4000万円に対する贈与税の額は1800万円になります。
かなりの額ではないでしょうか?
5000万円の家を1000万円で子供に売るという事自体はできます。
不動産売買契約書を作ることはできます。
(司法書士に贈与として扱われるリスクを説明されるとは思いますが)
でも、その後に税務署がやってきます。
そして、贈与税を請求されるんですね。
ちなみに、5000万円の家であれば相続税はかからない可能性が高いです。
親族間なら仲介手数料を「半額」にしてくれる不動産屋があります
仲介なしでも親族間で不動産売買はおこなうことができます。
でも、住宅ローンを利用したい場合には、重要事項説明書が必要になります。
仲介が必要になってくるということですね。
不動産屋に仲介をお願いすると、
当然のことながら仲介手数料がかかります。
でも、中には親族間の売買であれば仲介手数料を半額にしてくれるところもあります。
住宅ローンを利用したい場合には、そういった不動産屋にお願いするというのも手です。
外部リンク:親族間の売買なら仲介手数料が半額になる「REDS」
まとめ
というわけで、家を不動産会社を仲介させずに兄弟や親族に売ることはできるのかというお話をしました。
できます。
司法書士でも「不動産売買契約書」の作成をすることができます。
数百万円の仲介手数料がかかるところを、司法書士への書類作成費用の10万円台で済ませることが可能です。
不動産会社にしかできないのは「重要事項説明書」の作成です。
もし、住宅ローンを利用したいというのであれば、金融機関へ重要事項説明書を提出する必要があるので、不動産会社に仲介をお願いする必要があります。
そして、親族間売買の場合には、いくらで家を売買するのかということにも注意が必要です。
あまりにも安く売買すると贈与として扱われてしまう可能性があります。
関連記事:親族間売買の場合、住宅ローンの審査がきびしくなるのはなぜなんでしょうか?
投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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