私道にだけ接している土地というのがあります。
私道を経由しないことには、
公共の道路にでることができないような土地です。
そういった土地に家を建てるには、
通行許可書が必須なんでしょうか?
必須です。
必須です。
最優先で取得するべきものです。
確認申請が通りません。
家を建てるとなると、
確認申請というものをおこなうことになります。
行政に対して、
「こんな家をこの土地に建てたいのですが、許可してもらえるでしょうか?」
という確認をおこないます。
それでOKがでることで、
始めて、家を建て始めることができます。
でも、私道だけに接している土地の場合、
「私道だけに接していますけど、この私道の所有者から通行許可はちゃんと取れていますか?」
という確認が入ります。
住宅ローンも通りません。
通行許可書がなければ、
住宅ローンも通りません。
家を建てるという場合、
大抵の人は、住宅ローンを利用するんじゃないでしょうか?
住宅ローンを利用するとなると、
審査が必要になりますよね。
住宅ローンの審査というのは、
2つのポイントで審査されます。
「返済能力」と「不動産価値」の2つです。
あなたの返済能力だけが審査されるわけじゃないんです。
家を建てるのであれば、
どんな土地に家を建てるのか?
どんな家なのか?
ということもチェックされます。
金融機関にとっては、土地と建物が担保になるからです。
大した価値がないのでは困ってしまうんです。
なので、私道にだけ接している土地の場合、
「この私道の所有者から、ちゃんと通行許可が取れているのか?」
ということを気にします。
仮に、通行許可が取れていない場合、
その土地には誰もアクセスできなくなってしまいます。
そんな土地には価値がありませんよね?
可能なら、地役権を設定するのがベストです。
ちなみに、通行許可書と似たような効果をもつものとして、
地役権というものがあります。
地役権というのは権利です。
抵当権みたいに、
不動産登記簿に登記することができます。
私道の不動産登記簿の権利部の乙区に、
地役権を登記します。
そうすると、あなたは、
その私道を通行しても良いことになります。
土地が売買されることになっても安心です。
ちなみに、通行許可書というのは、
2者間での約束事です。
第3者に対しては、その効力を発揮しません。
例えば、土地を売るようなことになれば、
通行許可書の効力は無くなります。
でも、地役権の場合には、
土地と土地の間での決まりごとになります。
地役権というのは、
「Aの所有者は、B(私道)を通行しても良い」
というような権利なんです。
権利を持っているのは、
土地そのものです。
なので、土地を売るようなことになったとしても、
新しい土地の所有者がその権利を引き継ぎます。
ただ、地役権というのは、
私道の所有者が登記をおこないます。
手間がかかるため、
対応してもらうことは難しいかもしれません。
採掘承諾書をもお忘れなく。
通行許可書があれば、
私道を通行できるようになります。
でも、それだけでは足りないんです。
何が足りないのかというと、
採掘許諾書です。
家を建てるとなると、
水道管やガス管も引き込みますよね?
私道にしか接していない土地の場合、
どこに通せばいいんでしょうか?
そうです。もちろん、私道の地面の下ですね。
なので、私道にしか接していない土地に家を建てる場合には、
通行許可書だけでなく、
採掘許諾書も忘れずに取得してください。
まとめ
というわけで、
私道だけに接した土地に家を建てる場合、
通行許可書は必須なのかというお話をしました。
必須です。
確認申請や住宅ローンの審査のときにも必要になります。
ちなみに、もし可能なら、地役権を設定してもらうのがベストです。
また、家を建てるとなると、
水道管やガス管も引き込む必要があります。
通行許可書だけではなく、
採掘許諾書も取得しておきましょう。
関連記事:「通行許可書」は「通行地役権」の代わりになるでしょうか?
投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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