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農地法の「3条」「4条」「5条」はどう違うんでしょうか?

農地の売買や用途変更や権利移動に関わることは、農地法の「3条」「4条」「5条」に書かれています。

農地を購入して宅地へと用途変更(農地転用)するには「5条許可」が必要になったりします。

 

「3条」「4条」「5条」というのは少しずつ内容が違うんですね。

一体どう違うんでしょうか?

 

農地を宅地として使いたいなら「4条」か「5条」の許可が必要です

農地が気になっているという人の多くは、農地を宅地として使いたいと思っているのではないでしょうか?

 

家を建てるために自然環境の良い土地を探していたら、その土地は農地だったということもあるかもしれません。

都心の住宅街であっても、ポツンと農地が残っている場合もあります。

 

ともあれ、農地を整地して、その土地の上に家を建てて住みたいということですね。

 

農地というのは他の土地と違って、農地法という法律で守られています。

農地を宅地として使いたいという場合には、農地法の「4条」か「5条」に定められている許可が必要になってきます。

 

すでに農地を持っているかどうか?

農地法の「4条」と「5条」というのは、はたから見ると結構似ています。

どちらも農地を宅地として使うときに関わるからです。

 

「農地法の4条と5条の違いがいまいち良く分からない・・」という人も少なくないのではないでしょうか。

 

実は、とても大きな違いがあります。

それは、すでに農地を持っているかどうかという違いです。

 

もっと言えば、「あなたは今、農家なのか?」ということです。

 

農地転用と所有権移転のセットなら「5条許可」になります

ほとんどの人は農家ではないのではないでしょうか?

農地も当然のことながら持っていないはずです。

 

「今は農地を持っていないけれども、農地を購入して宅地として使いたい」という人が多いと思います。

そういった場合、農地法の「5条許可」が必要になります。

 

5条許可というのは、農地の所有権移転と農地転用がセットになった許可のことです。

 

農地転用というのは農地を他の用途に変更するということですね。

農地を宅地にするのも農地転用です。

 

ちなみに、誰に許可をもらうのかというと「都道府県知事」になります。

農地法というと「農業委員会に許可をもらわないといけないのでは?」と思うかもしれませんが、半分合ってて半分違います。

 

というのも、農地法上は5条許可を出すのは都道府県知事なのですが、その申請窓口になるのは農業委員会だからです。

5条許可をもらうための申請書のことを「農地転用許可申請書」と言いますが、その農地転用許可申請書が、農業委員会の判断で都道府県知事に渡されないこともあります。

 

法律上はちょっとグレーゾーンですが、5条許可には実質的には農業委員会の許可も必要ということですね。

 

ちなみに、もし、その農地が市街化区域にあるのであれば、5条許可は必要ありません。

農業委員会に「市街化区域にあるこの農地は宅地に転用させてもらいますね」という届出さえ出せばいいことになっています。

 

5条許可が必要になるのは、その農地が市街化調整区域にあるときです。

 

関連記事:市街化調整区域の家や土地を購入することのデメリットとは?

 

農地転用するだけなら「4条許可」になります

もし、あなたがすでに農家で、農地を持っているのであれば、農地を宅地にするのに必要なのは「4条許可」になります。

 

4条許可には所有権移転は含まれません。

あなたがすでに持っている農地を宅地などの他の用途に変更するときに必要になるのが「4条許可」です。

 

ただ、実質的にはこの4条許可というのはほとんど使われないと思います。

 

というのも、農家であれば、所有する農地のうち2a(200平米)までなら農業を営むのに必要な他の施設として自由に使っていいことになっているからです。

許可は必要ありません。

 

農業を営むのに家は必要な施設ですから許可は必要ないんですね。

 

大家族で200平米以上の宅地になってしまう場合には都道府県知事の許可が必要になってくるんですけどね。

ちなみにこの場合にも、実質的には農業委員会の許可も必要になります。

 

農家になりたいなら「3条許可」になります

あまりいないとは思いますが、農家になるために農地を買いたいという人もいるかもしれません。

そういう場合には「3条許可」が必要になってきます。

 

3条許可というのは、農地の所有権移転をするときに必要になってくる許可のことです。

使用用途は農地のままです。

 

3条許可の場合には許可を出すのは農業委員会です。

都道府県知事の許可は不要ですし、関わりません。

 

ただ、農家になるために農業委員会に3条許可をもらうには、それなりの覚悟が必要です。

 

というのも農業委員会としても、甘い気持ちで農家になられては困ってしまうからです。

農地を購入したはいいけれども、途中で止めてしまって、農地が荒れてしまうということは避けたいんです。

 

なので、3条許可には購入者の「本気度」が求められます。

 

農地の広さもその中に含まれています。

最低でも、5000平米ほどの農地を購入する必要はあります。

 

5000平米というのは陸上400メートルトラックの内側の約半分ほどです。

そこそこの大きさですよね。

 

それだけの農地を耕作していくつもりがなければ3条許可は下りないということですね。

 

関連記事:農地を宅地として使う(農地転用)には農業委員会の許可が必要?

 

まとめ

というわけで農地法の「3条」「4条」「5条」の違いについてお話しました。

 

農家ではない人が農地を購入して宅地として使いたいという場合には「5条許可」が必要になります。

(市街化区域の農地であれば許可不要です)

 

農家の人が自分の農地を宅地として使いたいという場合には「4条許可」が必要になるのですが、200平米以内なら許可なく宅地にしていいことになっているので、実際のところは4条許可が必要になることは少ないです。

 

そして、農家になるために農地を購入する場合には「3条許可」が必要になってきます。

 

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投稿者プロフィール

山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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