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用途地域によって固定資産税って変わってくるんでしょうか?

市街化区域には用途地域が定められています。商業系、住居系、工業系などです。土地や建物を所有していると固定資産税がかかりますが、用途地域によって固定資産税の額って変わってくるんでしょうか?

税率は変わりません。

固定資産税の税率は変わりません。基本的には課税額に対して1.4%の固定資産税がかかります。ただし、必ず1.4%というわけではなく、地域によって多少の変動というのはあります。例えば、箱根町では一時的に1.58%に引き上げられています。

参照:https://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,2537,70,245,html

ただ、地価の差によって固定資産税が変わってきます。

ただ、地価の差によって固定資産税は変わってきます。課税評価額が1億円の土地であれば、固定資産税は140万円になります。1000万円の土地であれば14万円です。税率は同じですが税額には大きな違いがありますよね。

当然、商業系は高くなります。

なので、当然のことながら商業系の用途地域は固定資産税が高くなる傾向があります。特に、東京の銀座とかは固定資産税の額も相当なものでしょう。なにしろ、山野楽器前の土地の公示価格は1平米あたり5720万円(2019年)です。100平米とかの土地になると50億7200万円になります。

そうすると、固定資産税はいくらになるでしょうか?なんと、8008万円になる計算です。基本的にはそれが毎年です。まあ、公示価格と課税評価額は違うので、そこから3割引ぐらいの価格になるのですが、それでも5600万円ほどはかかります。

工業系より住居系の方が安い?

商業系が高いのは当然なのですが、工業系よりも住居系のほうが基本的には固定資産税は安くなることがほとんどです。工業系というのは、あまり人気のない土地に指定されることがほとんどです。産業廃棄物などもでるため、市街地からは離されて計画されます。

そして、地価も当然のことながら安くなる傾向があります。でも、そんな工業系よりも住居系の固定資産税のほうが安くなることがほとんどです。住居系の地価の方が高いのにも関わらずです。

小規模住宅用地が適用されるので安く感じるだけです。

なぜかというと、住居系の土地の固定資産税には、小規模住宅用地の特例が適用されるからです。土地の上に住宅が建っている場合、その土地の固定資産税は1/6の額に減額されます。例えば、課税評価額が600万円の土地であれば、100万円に対して、1.4%が課税されることになります。1万4000円です。

これが工業系の場合、小規模住宅用地の特例は適用されないので、固定資産税の額は8万4000円になります。かなり大きな違いですよね。仮に、工業系の土地の地価が、住居系に比べて半額だったとしても、4万2000円の固定資産税がかかります。

そういった意味では、「用途地域によって固定資産税の額が違うのでは?」と思っても不思議ではありません。

まとめ

というわけで、用途地域によって固定資産税は違うのかというお話をしました。

どの用途地域でも、固定資産税の税率は変わりません。基本、1.4%です。ただ、商業系は地価が高いので、結果的に固定資産税の額は高くなる傾向があります。特に、都心はそれが顕著です。

地価でいえば、工業系のほうが住居系よりも安い傾向がありますが、固定資産税の額は、住居系のほうが安いです。それは、住居系には小規模住宅用地の特例が適用されるからです。住居が建っている土地の固定資産税は、1/6に減額されます。

投稿者プロフィール

山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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