「小規模宅地等の特例」って一体なんなんでしょうか?
不動産には色々な税金がかかります。固定資産税とか登録免許税とか、その他もろもろあります。小規模宅地等の特例というのも、税金に関わる特例です。
相続税が安く、もしくはタダになります。
相続税が安くなります。もしくは、相続税がタダになります。
土地の課税評価額が80%オフになります。
具体的に言うと、特例を受けると、土地の課税評価額が80%オフになります。80%オフですよ。これはかなりのインパクトがあります。
1億の土地なら課税評価額が2000万円になるということ。
1億円の土地であれば、課税評価額が2000万円になるということです。
遺産がほぼ土地と家だけなら相続税はタダになります。
遺産が、ほぼ土地と家だけであれば、相続税はタダになります。
家が相続される場合、多くの場合には、建物そのものにはそれほどの価値がありません。築30年とか40年ほどになっていることが多いので、家そのものは、ほぼ0円の価値です。
なので、相続税が課税されるのは土地に対してということになるのですが、1億円の土地であっても、特例が適用されて課税評価額が2000万円になるのであれば、相続税はかかりません。相続税には最低でも3600万円の基礎控除があるからです。
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ただし、条件もあります。
ただし、小規模宅地等の特例を受けるには、条件があります。
まず、土地の広さです。330平米以内である必要があります。小規模宅地ですからね。でも、大抵の場合には、330平米以内なことが多いんじゃないでしょうか?
標準的な住宅地の宅地は100平米ほどなことが多いです。10メートル×10メートルの宅地ですね。都心などだと地価が高いので50平米ほどの宅地も多いです。細長い3階建ての住宅とかが建っていたりします。なので、330平米といったら相当な広さです。
そして、小規模宅地等の特例を受けることができるのは、配偶者か、同居している相続人か、3年以上賃貸暮らしをしている相続人だけです。相続人であっても、自宅を所有している人は、特例を受けることができないんですね。
相続人であれば、誰でも小規模宅地等の特例を受けられると思っていたら、自宅を所有しているので特例を受けられなかったということもあるので注意が必要です。
もし、特例がなかったなら?
ちなみに、もし、特例がなかったらどうなるんでしょうか?
1220万円の相続税がかかります。
先ほどの1億円の土地の例で言えば、1220万円ほどの相続税がかかります。
相続人が1人と仮定するとですけどね。1億円の土地に対して、3600万円の基礎控除があります。そうすると、課税評価額は6400万円です。6400万円の場合、税率は30%と700万円の控除があります。計算すると、1920万円から700万円を控除して、1220万円の相続税になります。
1億円という土地の評価額から考えると、約1割ほどですが、実際のところ1220万円を税金として納めるのは結構な負担ですよね。もし、遺産が土地と建物だけであって、現金がない場合には、あなたの財産から1220万円を支払わなければいけません。
まとめ
というわけで、小規模宅地等の特例についてお話しました。
相続税を安くする特例です。土地の課税評価額を80%オフにすることができます。相続税には少なくとも3600万円の基礎控除があるので、多くの場合、相続税がかからなくなるでしょう。
ただし、条件があります。土地の広さが330平米以下であること。相続人は、配偶者か同居している相続人か、3年以上賃貸暮らしの相続人である必要があります。自宅を所有している相続人は、小規模宅地等の特例を使えません。
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【外部リンク】小規模宅地等の特例について|国税庁
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- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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