物置を庭に設置したとき、登記しなければいけないんでしょうか?家を増築するとき、基本的には延床面積が変わるため、表題変更登記が必要になります。ということは、物置の場合も附属物として表題変更登記が必要なんでしょうか?
しなくても良いことが多いです。
結論から言えば、登記しなくても良いことが多いです。
というのも、物置の場合、「そもそも、その物置は建築物なのか?」という問題があるからです。登記が必要なのは建築物です。建築物というのは、土地に定着性があるか?屋根はあるか?壁やガラスなどで覆われているか?などの定義があります。
物置の場合はどうでしょう?屋根と壁については、建築物としての定義をクリアするかもしれません。でも、定着性はどうでしょうか?物置って「建てる」というよりも「置く」という表現を使うことが多いですよね。つまりは、動かせるモノとして扱われることの方が多いということです。
むしろ、登記が許可されないことの方が多い?
むしろ、物置を登記しようとしても、許可されないことの方が多いと思います。
仮に、「登記しなくてもいいか?」じゃなくて、「登記しなければいけない」という場合、物置の定着性が問題になるからです。庭にコンクリートブロックを置いて、その上に物置を置くというだけでは、まず、登記が許可されることはないでしょう。
L字金具で基礎に固定するぐらいでは許可されません。
L字金具で基礎に固定するという場合でも、許可されないこともあるようです。
例えば、物置を設置しようとする場所を、コンクリートで平らに固めます。そして、その上に物置を設置して、物置と床のコンクリートをL字金具で固定します。そうすると、定着性があるようにも思えるのですが、これでは登記が許可されないことが多いようです。
というのも、L字金具は、器具を使えば簡単に外してしまえるからだそうです。確かにそうです。ただし、ここらへんは登記の担当者によって変わってくるみたいですねどね。
登記するなら家の土台のようにアンカーボルトが必要?
なので、もし、確実に物置を登記したいという場合には、家を建てるみたいにしなければいけません。基礎の中に鉄筋も配置して、地上にアンカーボルトがでてくるようにします。そして、物置の床にアンカーボルトを通し、物置の中で、そのアンカーボルトを締めます。
そうすると、おいそれとは物置を移動させるということはできなくなります。ここまでするのであれば、物置でも登記することができるでしょう。
金融機関が物置の登記を求めてくることがあります。
ちなみに、家を買う時って、大抵の場合には住宅ローンを組みますよね。金融機関はお金を融資するときに、その家に抵当権を設定します。もし、庭に物置が設置してあるとき、金融機関によっては、その物置の登記を求めてくることがあるようです。
登記されていなければ、その物置は差し押さえることができないからですね。まあ、基礎を打ってアンカーボルトで固定することまでは求められることはないと思いますが、そういうこともあるということですね。
まとめ
というわけで、物置を設置したら登記しないといけないのかというお話をしました。
基本、登記しなくても大丈夫です。むしろ、物置を登記することは大変です。ただ、庭に物置を置くというだけでは登記は認められません。必ず、地面に固定されていなければいけません。
どうしても物置を登記したいという場合には、家を建てるときのように、コンクリートで基礎を打って、アンカーボルトで物置と固定するということが必要になってきます。
投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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