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家を子どもに渡すなら「相続」と「生前贈与」どちらがいいんでしょうか?

子どもに家を渡す方法として

「相続」と「生前贈与」があります。

 

自分が生きているうちに渡しておきたいと思う人もいるでしょう。

 

子どもに家を渡すなら、

相続と生前贈与、どっちの方がいいんでしょうか?

 

相続の方が圧倒的にいいです。

結論から言えば、

「相続」の方が圧倒的に良いです。

 

どちらかといえば、

ではなく、圧倒的にです。

 

例えば、評価額が5000万円の家の場合。

例えば、

子どもに渡したい家の評価額が、

5000万円だとしましょう。

 

相続や生前贈与がおこなわれるときに、

課税対象となる評価額が5000万円の場合です。

 

だいたい、市場価格の8割ぐらいの価格になることが多いです。

 

相続なら160万円、生前贈与なら2050万円が税額です。

その場合、

相続なら税金は160万円ほどになります。

 

相続人が1人だと仮定した場合の話です。

 

相続税というのは、

3000万円の基礎控除と、

相続人1人あたり600万円の基礎控除が認められています。

 

なので、相続人が1人の場合には、

3600万円を控除できるということです。

 

5000万円から3600万円を基礎控除すると、

1400万円。

 

1400万円の場合には、税率が15%です。

210万円になります。

 

そして、そこからさらに50万円の控除ができます。

そうすると、相続税が160万円になるわけです。

 

高いと思うでしょうか?

 

実は、生前贈与の場合にはもっと高くなります。

というよりも、べらぼうに高くなります。

 

生前贈与の場合には、

税金は2050万円ほどになります。

 

12倍ほど高くなる計算です。

 

というのも、生前贈与の場合には、

基礎控除というものが110万円しかありません。

 

相続税の場合には、3600万円でした。

とても大きな差ですね。

 

そして、極めつけに、

生前贈与の場合には税率がとても高くなります。

 

例えば、相続税の場合には税率が15%ですが、

贈与税の場合には、税率は55%になります。

 

5000万円から110万円を基礎控除すると、

4890万円です。

 

そこに55%の税率をかけます。

すると、約2690万円になります。

 

生前贈与の場合、そこから640万円の控除ができます。

すると、2050万円ほどになります。

 

相続にするか、生前贈与にするか、

考えるまでもないんじゃないでしょうか?

 

子供に1000万円で家を売るのはどう?

ちなみに、生前贈与ではなく、

売買ならどうかと思うかもしれません。

 

例えば、子どもに1000万円で家を売るという方法です。

 

そうすれば、相続税も生前贈与もかからないので、

「大きな節税になるのでは?」

と思うかもしれません。

 

後日、国税庁から贈与税が請求されることになります。

確かに良いアイデアなのですが、

そんなことは国税庁もお見通しです。

 

後日、国税庁がやってくることになります。

 

子どもには売買で家を売ったはずなのに、

国税庁からは贈与税が請求されることになります。

 

売買で家を子どもに売ったとしても、

相場からかけ離れた価格での売買の場合には、

その差額が贈与として扱われてしまうんですね。

 

例えば、相続税の評価額が5000万円の家の場合、

1000万円で子どもに売ったのであれば、

その差額の4000万円分の贈与税が請求されます。

 

1530万円ほどです。

 

家をまるまる生前贈与するよりは安くなりましたが、

それでもかなりの額ですよね。

 

売るなら路線価レベルで。

もし、どうしても生前に家を子どもに渡しておきたいという場合には、

生前贈与をするか、

もしくは、路線価レベルの価格で家を子どもに売ることです。

 

国税庁のホームページを見れば、

相続税路線価というものがチェックできます。

 

相続税の評価額というのは、

その路線価をもとに計算されます。

 

だいたい、市場価格の約8割ほどに設定されることが多いです。

 

なので、評価額が5000万円の家の場合、

市場価格は6250万円ほどになります。

 

家を売買するなら市場価格でおこなうべきですが、

親子間で売買するのであれば、

課税評価額の5000万円であれば、

問題にならないことが多いです。

 

後から国税庁がやってきて、

贈与税が請求される可能性は極めて低くなります。

 

こういった事例は裁判になることも少なくないのですが、

路線価レベルでの売買の場合には、贈与と認められない判決がでています。

 

まとめ

というわけで、子どもに家を渡したい場合には、

「相続」と「生前贈与」のどちらがいいのかというお話をしました。

 

相続の方が圧倒的に良いです。

 

仮に、課税評価額が5000万円の家の場合。

 

相続なら160万円、

生前贈与なら2050万円の税金がかかります。

 

売買で1000万円で子どもに家を売るのはどうかとも考えるかもしれません。

 

極端に安い価格で売ってしまうと、

後から国税庁がやってきて、

贈与税が請求されることになってしまいます。

 

どうしても売買するのであれば、

路線価レベルで売買しておきましょう。

 

関連記事:親子間売買で相続税を逃れることができるというのは本当?

 

投稿者プロフィール

山河直純住宅不動産研究家
一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。

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