土地の固定資産税には、
小規模住宅用地の特例があります。
1月1日の時点で、土地の上に建物が建っている場合、
土地の固定資産税は「6分の1」とか「3分の1」に下がります。
もし、家の建て替えが1月1日をまたぐ場合、
土地の固定資産税は上がってしまうんでしょうか?
中古住宅を取り壊しての建て替えですか?
上がる場合と、上がらない場合があります。
どういう建て替えかによります。
その建て替えは、
中古住宅を取り壊しての建て替えでしょうか?
古家付きの土地を購入して、
古家を取り壊して、
その土地の上に新しい家を建てようとしているんでしょうか?
それなら、固定資産税は上がります。
もしそうなら、
残念ながら土地の固定資産税は上がります。
小規模住宅用地の特例は受けられなくなります。
土地の固定資産税が6倍とかに上がるということですね。
去年と所有者が違うからです。
実のところ、
1月1日をまたぐ建て替えであっても大丈夫なことが多いんです。
固定資産税は上がらないということです。
国もそこまでひどくありません。
建て替え中であれば、1月1日に建物がまだ完成していなくても、
小規模住宅用地の特例を認めますよということが、条件付きで決められています。
その中の条件のひとつに、
「去年と土地の所有者が同じであること」というのがあります。
中古住宅を購入しての建て替えの場合、
これに引っかかってしまうんですね。
「建て替え中なのは問題ないけれども、去年と所有者が違いますね?」
ということになってしまうんですね。
所有者が同じであれば固定資産税は上がらない?
ちなみに、
去年と所有者が同じであれば、
固定資産税は上がりません。
中古住宅を購入しての建て替えではなく、
数十年も住んできた自宅を取り壊しての建て替えの場合、
固定資産税は上がらないということです。
ちなみに、中古住宅を取り壊しての建て替えの場合も、
1年待てば固定資産税はあがりません。
去年と所有者が同じになるからです。
もしくは、1月1日をまたぐ取り壊しになりそうな場合には、
1月1日が過ぎてから建て替えを開始するという手もあります。
1月1日に古家が建っているのであれば、
固定資産税は上がりません。
1月1日時点で着工済みなら上がりません。
数十年も住んできた自宅を取り壊しての建て替えの場合、
固定資産税は上がらないと言いました。
でも、上がってしまうこともあります。
1月1日の時点で着工済みである必要はあります。
少なくとも確認申請済みである必要があります。
家を取り壊したはいいけれども、
建て替えの工事を始めることなく1月1日を迎えてしまった場合、
小規模住宅用地の特例は適用されなくなってしまいます。
固定資産税が上がるということです。
なので、数十年も住んできた自宅の建て替えだったとしても、
すぐに建て替えの工事を始めるつもりがないのであれば、
おいそれと家の取り壊しはしないようにしておいたほうがいいかもしれません。
まとめ
というわけで、
1月1日をまたぐ建て替えの場合、
土地の固定資産税は上がるのかというお話をしました。
古家付き土地を購入しての建て替えでしょうか?
その場合には、固定資産税は上がります。
去年と土地の所有者が違うからです。
一方、
数十年も住んできた自宅を取り壊しての建て替えの場合、
去年と土地の所有者は同じです。
その場合は、土地の固定資産税は上がりません。
ただし、去年と土地の所有者が同じ場合であっても、
1月1日時点で建て替え工事に着工済みである必要はあります。
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投稿者プロフィール
- 一級建築士受験資格保有。建築家が設計した住宅、築40年以上のヴィンテージマンション、ハウスメーカーの住宅などなど、住宅全般をこよなく愛しています。特に狭小住宅好き。
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